アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

それまで子供を預かっていた親戚に養育費を請求されたら?

相手が未婚で出産、その後子供が産まれた事を知り認知・婚約しました。
しかし、それまで預かっていた女性側の親戚が今まで、その子供に掛かった養育費を請求してきた場合、これはまかり通るのでしょうか?

預かった期間は二年程で、子供は五歳。相手は身体を患って、その間入院せざるを得なかったので親戚に預けていて、監護権は親戚が持っていました。

養育費自体は子供の為であり、扶養義務からは絶対に逃れる事はできないの知っているのですが、その親戚は監護責任を問われるような事をしていて、子供を躾といって必要以上の体罰を加えたり、子供が行方不明になっても探さず、捜索願も出しませんでした。つまり児童福祉法、第二十八条に触れるような事をしていました。

このような場合でも関係なく、養育費を親戚に払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>つまり児童福祉法、第二十八条に触れるような事



↑と↓は次元が違うのでは?

>養育費を親戚に払わなければならないのでしょうか?

養育費は請求されれば妥当な金額を支払わなければならないと思いますよ。

ただ現実問題として考えるならば、
児童福祉法違反の証拠が在れば、ありのまま訴えるか?
訴えない代わりに養育費に関してある一定の金額で納得し口出ししないという確約を取るか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、趣旨が違うものですね、失礼しました。

そうですか、やはりそれは払わなくてはいけないんですね。
bottom1120さんの言われた通り、それとは別にその事をしていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 14:49

養育費は払わないといけないと思いますが、


同時に刑事告訴と損害賠償請求してみては如何でしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい、kr9550さん異見の参考に、そうしようと思います。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 14:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!