No.2ベストアンサー
- 回答日時:
乗用車の法定耐用年数は6年で、貨物自動車(プレートNo.1・4)の法定耐用年数は5年です。
償却方法は、個人事業者は原則「旧定額法」、法人は原則「旧定率法」と法で定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。
車両は乗用車、償却方法は旧定額法として計算します、補足が有れば修正回答します。
1.非業務用~業務用の間の償却累積額の計算、2.業務用へ転用後の償却額の計算の順で進めます。
1.次の[旧定額法]の計算式にて転用時迄の非業務期間の償却累積額を計算します。
「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。
「非業務用の耐用年数」は、法定耐用年数の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て]
「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
非業務用の乗用車を業務用に転用した時の償却累積額、(法定耐用年数が6年の場合)
「非業務用の耐用年数」は、6年×1.5=9年、旧定額法9年の「償却率」は0.111。
「経過年数」は取得年月H14年9月~転用年月の前月H20年12月=6年4ヶ月 → 6年。
非業務期間の償却累積額=2,500,000×0.9×0.111×6=1,498,500円、
2.「旧定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。
前年の(「未償却残高」-「取得価額の5%」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、
95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」-「取得価額の5%」、
「未償却残高」=「取得価額の5%」。
95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却迄残します。
国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
平成14年9月に250万円で乗用車・法定耐用年数6年を取得し、平成21年1月より事業に転用した時の償却額の計算例、(旧定額法6年の償却率0.166)。
1年目平成21年分~2年目平成22年分の「償却額」=2,500,000×0.9×0.166×12÷12=373,500円、(2年間同一額)
1年目平成21年分~2年目平成22年分の「必要経費算入額」=373,500×0.9=336,150円、(2年間同一額)
1年目平成21年分の「未償却残高」=2,500,000-1,498,500-373,500=628,000円、
2年目平成22年分の「未償却残高」=2,500,000-1,498,500-373,500×2=254,500円。
3年目平成23年は前年の(「未償却残高:254,500」-「取得価額の5%:125,000」)が前年の「償却額:373,500」を下回り、95%に達する年です。
3年目平成23年分の「償却額」=254,500-125,000=129,500円、
3年目平成23年分の「必要経費算入額」=129,500×0.9=116,550円、
3年目平成23年分の「未償却残高」=125,000円。
4年目平成24年分~7年目平成27年分の「償却額」=25,000円。(4年間同一額、1%均等償却、摘要欄へ「均等償却」と記入)
4年目平成24年分~8年目平成28年分「必要経費算入額」=25,000×0.9=22,500円、(5年間同一額、
4年目平成24年分~7年目平成27年分の「未償却残高」=100千円(H24)、75千円(H24)、50千円(H24)、25千円(H24)、
8年目平成28年分の「償却額」=250,000-1円=249,999円、
8年目平成28年分の「未償却残高」=1円。(償却完了)
ありがとうございました。
質問した後にエクセルのフリーソフトを見つけて算出したところまったく同じ金額になったのでこの金額で問題なさそうですね。
細かく計算いただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自動車の減価償却資産としての耐用年数は6年ですので、すでに耐用年数を超えており、減価償却資産としての価値はゼロです。
平成21年1月に中古で購入をしたというなら減価償却資産としての計算が「購入価格」を基にして算出可能(償却期間は2年)ですが、ずっと同じ人が使ってるわけですから、減価償却が終わってしまってる資産なので、減価償却費が計算できません。
ありがとうございます。
法定耐用年数を超えても費用計上できることは過去に経験があったのですがそのときには税理士任せだったもので細かな算出の方法がわかりませんでした。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・家の中でのこだわりスペースはどこですか?
- ・つい集めてしまうものはなんですか?
- ・自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて
- ・【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
敷金礼金0円 敷引・償却 実費 ...
-
知人から購入する車の経費計上
-
エレベーター補修工事の資産計...
-
平成10年の建物の法定耐用年...
-
自営業者が同居家族から中古車...
-
営業権の引き継ぎについて
-
無形固定資産の減価償却
-
自宅転用不動産賃貸時の減価償...
-
原価償却資産を期の途中で売却...
-
エクセルで償却資産の簿価を求...
-
バッティングセンターって儲か...
-
ガレージの耐用年数を教えてく...
-
減価償却の一時停止
-
加速償却とは
-
法人税申告書 別表16 の記入...
-
減価償却の最終年
-
勘定科目を教えてください。
-
高額な測定器でも工具、器具及...
-
イベントで提供したお茶菓子の...
-
(税務)仮払税金認定損とはど...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報