メモのコツを教えてください!

いつもお世話になります。

個人事業をしていて今年初めての確定申告となりますが、自家用車が減価償却費として費用計上するのかお尋ねします。

車両の購入:平成14年9月(新車)
購入金額:250万

事業用としての使用は平成21年1月から事業専用割合は90%です。

耐用年数と償却費の計算を教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

乗用車の法定耐用年数は6年で、貨物自動車(プレートNo.1・4)の法定耐用年数は5年です。


償却方法は、個人事業者は原則「旧定額法」、法人は原則「旧定率法」と法で定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。

車両は乗用車、償却方法は旧定額法として計算します、補足が有れば修正回答します。

1.非業務用~業務用の間の償却累積額の計算、2.業務用へ転用後の償却額の計算の順で進めます。

1.次の[旧定額法]の計算式にて転用時迄の非業務期間の償却累積額を計算します。
「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。
「非業務用の耐用年数」は、法定耐用年数の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て] 
「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。

国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm

非業務用の乗用車を業務用に転用した時の償却累積額、(法定耐用年数が6年の場合)
「非業務用の耐用年数」は、6年×1.5=9年、旧定額法9年の「償却率」は0.111。
「経過年数」は取得年月H14年9月~転用年月の前月H20年12月=6年4ヶ月 → 6年。
非業務期間の償却累積額=2,500,000×0.9×0.111×6=1,498,500円、


2.「旧定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。

前年の(「未償却残高」-「取得価額の5%」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、
95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」-「取得価額の5%」、
「未償却残高」=「取得価額の5%」。

95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却迄残します。

国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

平成14年9月に250万円で乗用車・法定耐用年数6年を取得し、平成21年1月より事業に転用した時の償却額の計算例、(旧定額法6年の償却率0.166)。
1年目平成21年分~2年目平成22年分の「償却額」=2,500,000×0.9×0.166×12÷12=373,500円、(2年間同一額)
1年目平成21年分~2年目平成22年分の「必要経費算入額」=373,500×0.9=336,150円、(2年間同一額)
1年目平成21年分の「未償却残高」=2,500,000-1,498,500-373,500=628,000円、
2年目平成22年分の「未償却残高」=2,500,000-1,498,500-373,500×2=254,500円。

3年目平成23年は前年の(「未償却残高:254,500」-「取得価額の5%:125,000」)が前年の「償却額:373,500」を下回り、95%に達する年です。
3年目平成23年分の「償却額」=254,500-125,000=129,500円、
3年目平成23年分の「必要経費算入額」=129,500×0.9=116,550円、
3年目平成23年分の「未償却残高」=125,000円。

4年目平成24年分~7年目平成27年分の「償却額」=25,000円。(4年間同一額、1%均等償却、摘要欄へ「均等償却」と記入)
4年目平成24年分~8年目平成28年分「必要経費算入額」=25,000×0.9=22,500円、(5年間同一額、
4年目平成24年分~7年目平成27年分の「未償却残高」=100千円(H24)、75千円(H24)、50千円(H24)、25千円(H24)、
8年目平成28年分の「償却額」=250,000-1円=249,999円、
8年目平成28年分の「未償却残高」=1円。(償却完了)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

質問した後にエクセルのフリーソフトを見つけて算出したところまったく同じ金額になったのでこの金額で問題なさそうですね。

細かく計算いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 23:25

自動車の減価償却資産としての耐用年数は6年ですので、すでに耐用年数を超えており、減価償却資産としての価値はゼロです。


平成21年1月に中古で購入をしたというなら減価償却資産としての計算が「購入価格」を基にして算出可能(償却期間は2年)ですが、ずっと同じ人が使ってるわけですから、減価償却が終わってしまってる資産なので、減価償却費が計算できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法定耐用年数を超えても費用計上できることは過去に経験があったのですがそのときには税理士任せだったもので細かな算出の方法がわかりませんでした。

お礼日時:2010/02/10 23:26

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