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扶養控除者の変更についての質問です。よろしくお願いします。
私は会社員で1箇所からの収入で他の所得はありません。扶養家族は父(86歳・国民年金約78万円)、母(1級障害者・82歳・国民年金約80万円)、次女(高校3年)です。
平成21年1月に以前住んでいた居宅を売却し、平成21年1月に新居が完成し転居しました。以前の住宅は売却損があり、また新居を住宅ローンで購入したため「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の対象となりました。昨年度の年収は約680万円で給与所得は495万円です。譲渡損は約580万円で、翌年に約85万円繰越ができます。譲渡損失で給与所得が0円となっため、所得税、住民税が0円となると思います。そこで扶養控除者を妻に変更しようと考えました。妻は2箇所から給与収入があり合計で約420万円で給与所得は約280万円です。住宅ローン控除(私と共有名義・連帯債務者)で所得税は全額控除されます。扶養控除を妻に変更すると住民税も軽減されると考えましたが、このようなことが可能なのでしょうか。
私は10日前にe-taxにて申告を済ませてしまいました。妻はこれから申告しようと思います。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>控除対象扶養者として申告してしまいました。
修正申告をすれば…それは修正申告ではありません。
もう一度出し直しです。
法定申告期限までに複数の申告書が出された場合は、最後に出したものが有効です。
でも、処理が進んでいると受け付けてもらえないこともあるので、明日朝一番に税務署へ電話して、指示を仰ぐのがよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
No.4
- 回答日時:
NO.3です。
ご質問者の場合には扶養家族をわざわざ自分に入れても入れなくても税額が変わらないので、税額が出る奥さんの扶養家族として申告をしたいということですね。
平成21年分の申告期限はまだ来てません。
すでに出した申告書が違っていた場合には訂正申告書を提出します。
すると既に提出した申告書は撤回されたこととして取り扱われます。
E-TAXの場合には、何回も送信された申告書は「最後に送信された申告書」以外は撤回されたとして扱われるので、今から「これが正しい」という申告書の送信をすればいいです。
No.3
- 回答日時:
失礼ながら「扶養控除者を妻に変更しようか」は意味不明です。
夫婦の間では扶養控除ではなく、配偶者控除といいますが、そういう言葉間違いを指摘してるのではありません。
貴方は損失申告提出をしたのですね。
奥様は所得が38万円以上あるので控除対象配偶者にはなれない。
この状況から推察するに、ご質問者が控除対象配偶者となれるなら、妻の確定申告時に配偶者控除を受けられるのではないだろうか?というご質問でしょうか。
そうだとして回答させて下さい。
合計所得の額が38万円以下だと控除対象配偶者になりますが、合計所得の定義は次のとおりです。
「 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。」
ご質問者用に不用部分を削りましょう。
「合計所得金額とは居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額」。
譲渡損を引くまえの額で判定するという読み方でよいと思います。
すると、控除対象配偶者にご質問者はなれません。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。私の質問の仕方が悪く申し訳ありません。私は父・母・高校3年の娘3人を控除対象扶養者として既に申告しております。私が妻の控除対象配偶者となるのではなく、父・母・高校3年の娘3人を私の控除対象扶養者から妻の控除対象扶養者に修正申告ができるのかという質問でした。税務的な知識がないため分かり難い表現となってしまいました。よろしくお願いします。
補足日時:2010/02/11 15:33No.2
- 回答日時:
>扶養控除を妻に変更すると住民税も…
扶養控除に限らずどんな所得控除も、大晦日現在で一年一年判断します。
一度扶養控除を取ったら未来永劫変更できないなどというものでは決してありません。
>私は10日前にe-taxにて申告を済ませてしまいました…
父母ともに控除対象扶養者として申告してはいないのですね。
それなら妻に付けておけばよいです。
この回答への補足
早速ご回答頂き感謝申し上げます。
父、母、高校3年の娘3人とも控除対象扶養者として申告してしまいました。修正申告をすればよいのでしょうか。よろしくお願いがいします。
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