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初歩的な質問で凝縮ですが

鎌倉時代には

国ごとに守護
荘園や公領ごとに地頭を任命


とあるのですが

『国』と『公領』の違いとは何ですか?


また『国』とは教科書の最初らへんにある信濃国とか上野国とかのことですか?

A 回答 (2件)

>『国』と『公領』の違いとは何ですか?


>また『国』とは教科書の最初らへんにある信濃国とか上野国とかのことですか?

『国』とは質問の中にある信濃国のように旧国のことです。
『公領』とは本来(律令)国家の土地=公の土地の意味でした。しかし、平安中期以降国家の土地である公領が、信濃国のような国の役所である国衙(国庁・国府ともいう)の私領化し、国司(国の守かみ・介すけ・掾じょう・目さかん、の四等官)は、決められた一定額の租税を都へ送れば後は自由に収奪できたため、実質的には国司の荘園と言うべき公領(国衙領とも)が成立します。このようになる過程で土地が既存の名とは別の別名とし、別名を新たな行政区画として保・郷・村などに再編成しています。
これに対して荘園は、一般的に地方の有力者が開発した土地を、免税(不輸の権)や国司の介入を阻止する(不入の権)ために、中央の有力者である天皇をはじめとする皇族、摂関家をはじめとする貴族、延暦寺や伊勢神宮などの有力寺社に寄進した(領家・本所などの領主になってもらう)形にして、一定の年貢を納めて、後は現地管理者としての庄司などの荘官として支配していました。
ですから、国の中に、国司が支配する公領と、私領である荘園があり、この体制を荘園公領制といい、平安時代後期から中世の土地の体制でした。

長くなってしまいましたが、参考程度に。
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おっしゃる通り国とは、武蔵の国、近江の国の国で現在の県という地方の感覚です。


公領は、皇族、貴族、寺社の所有する荘園のことで、当然、国という地域の中にありますが治外法権です。

頼朝は、平家打倒後の後白河の不手際を利用して地方長官=今の知事である地頭の設置を認めさせて全国一元管理をした。
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