No.1
- 回答日時:
法的拘束力はありません。
労働基準法第37条に抵触します。
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
多分会社は過大な残業時間が36協定(労働基準法第36条)に違反することを恐れて表面上月20時間程度の残業を設定しているんでしょうが、現実問題としてそれを上回る残業時間があるなら第37条に基づいて残業手当を支払う義務があります。
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
またこれが監督署に知れたら当然のことながら未払い残業手当の支払いと過大な残業時間に対する業務改善命令が通達されるはずです。
この手の問題は良くある問題で、毎年のように裁判での判決があり、雇用側が未払い残業手当の支払いと労働者側のと和解を行っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる「みなし残業制」という奴です。
法律の根拠は、
労働基準法
| (時間計算)
| 第38条の2
| 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
| 第38条の3
| ~協定により、~において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
| 2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
とかで、一般的には、
・直接現場に出勤、そのまま帰宅するような、外回りの営業職。
・技術職などで、作業時間を労働者の裁量に委ねる必要がある業種。
などが対象です。
> 大幅に時間外労働が上回ってる様子なのですが、
しっかり実働時間の記録は残しておいて下さい。
そういうものを根拠に、
・みなし時間を適切な時間になるよう変更する事を請求。
・みなし時間内で業務が終わるように業務改善を請求。
とかが、適切な対処法になると思います。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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