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セットバックはの大体の意味はわかっているのですが、「セットバック済み」の『済み』と言うのはどう言うことでしょうか。所有権を放棄した状態(?)のことなんでしょうか。
それと、セットバック部分には塀などを作ってはいけないのはわかりましたが、駐車場(の一部)として利用することもできないのでしょうか。また、このために舗装してもいいのでしょうか。所有権を放棄、というか自治体へ寄付(?)してしまっていなければ良いような気もするんですが。

A 回答 (2件)

セットバック済みとは、すでにセットバックをして建築をしているということです。

セットバックをしたからと言って、土地の所有権を放棄したことにはなりません。逆に言えば、セットバック部分は自分の土地でありながら、建築物の敷地としては使えない、ということです。
セットバック部分は道路とみなされるわけですから、車を駐車することもできません。
自治体へ寄付すれば良い、と簡単に言えるものではありません。自治体によって多少の違いはありますが一般的には、全線に渡って幅員4メートル以上であり、かつ通り抜けができる、または車返し部分がある、などの条件を満たした道路でないと、公道として引き取ってはくれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。最も知りたかったのは「車を駐車することもできません」←ここなんです。

この土地の道路をはさんで反対側が駐車場になっているのですが、セットバック部分を含めて駐車場になっているのです。その上フェンスまで作ってあるのですが、これは完全に違法状態なんですね。
フェンスは新しい物(どう考えても法律の施行後)なんですが、鉄柱と鉄の網だけの簡単な物(=いつでも撤去できる)なのでフェンスは無い物とみなせ、しかも駐車場(=何も建築していない)としての利用なら問題ない、と考えていたのですが、これは間違いなんですね。

大変良くわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/08 18:25

補足します。


車の駐車に関しては、その道路が駐車禁止になっていなければ大丈夫です。ただし、「車を駐める」ことはOKですが、あくまでも道路敷ですので占有はできません。

>舗装してもいいのでしょうか
私道ですので、k-familyさんが舗装してかまいません。また、その道路が「公衆用道路」になっていれば、自治体に舗装を陳情することもできます。また「公衆用道路」には固定資産税もかかりません。問い合わせは自治体へ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

駐車禁止の看板はありませんが、セットバックするくらいの細い道ですので当然駐車禁止ですよね。

そうでなくても、占有できない=駐車場としては使えない、と言うことですね。

良くわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/09 21:48

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