とっておきの手土産を教えて

公務員が嘘の出張伺いをして出張したとします。
伺い等公文書に記された事は行っておらず、実際は私事をしていました。
職場の上司はそのことを知っていて容認していました。
それが発覚しました。裏をとれる証言と資料が詳細にあります。
どのような処分を受けるのが一般的ですか?

A 回答 (4件)

公務でないにも拘らずに、出張旅費など公費を受け取っていたら、詐欺罪。

その偽出張を知っていながら黙認した上司は詐欺の幇助の罪になる可能性があります。

また刑事犯にならなくても、偽出張は公務員の職務専念義務に違反するので、懲戒処分を受けなければなりません。期間と行き先、公務との関連性の有無次第ですが、最悪で懲戒免職、軽いと減俸や降格でしょう。もちろん受け取っていた旅費や日当などは返還せねばなりません。

ただ公務員の犯罪はもみ消される恐れもあります。告発した人が不利な処遇を受ける例も珍しくありません。民間企業でも同じことがあります。
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マスコミで騒がれれば、社会的制裁を受け、処分が厳しくなるでしょう。

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でるとこでれば、上司も本人も処分対象でしょう。



でも処分といっても注意、訓告、戒告、休職、減給、解雇等いろいろあります。
どうなるかはその職場での過去の事例も踏まえつつ、個々の事例ごとに判断されるでしょうから何ともいえません。
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懲戒解雇、場合によっては詐欺、業務上横領、で逮捕。

罰金刑相当かな?でも週刊誌に載ってたけどあまりド派手な大騒ぎにならなかったからね。そういう事案かどうかも関係するし。公務に見えない公務もあるんでね。それが今の国家体制。
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