プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社を最近辞めました。
近いうち転居しなくてはならなくなり、不動産会社へ行っているのですが、
やはり、というか当たり前なのですが、収入証明か会社の在籍証明書、採用通知書
内定通知書等・・・ 必要で、どうしようかと悩んでいます。

ネットでそういう書類を作ってくれる会社(いわゆるアリバイ会社)の存在を知ったのですが、
そういうところで発行してもらった内定通知書、採用通知書を不動産会社へ提出した場合、
何か罪になることはありませんか?

アリバイ会社のサイトには、公的書類の偽造ではないので犯罪ではない、と記載があるのですが、
これを不動産会社へ提出しても大丈夫なのでしょうか?

詐欺になるのではと思ったのですが、その場で初期費用は払い、家賃もきちんと支払えば詐欺には
ならないと、どこかのサイトでみました。

本当に大丈夫なのでしょうか?

もちろん、転職した場合は不動産会社へ連絡するつもりです。

どなたかご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

罪です。


やめてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

何と言う罪に問われるのでしょうか?
詳しい罪名を教えて下さい。

補足日時:2010/02/21 09:50
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公文書偽造です。

この回答への補足

公文書偽造は、刑法に「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又・・・」とあるように、公文書とは国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のことです。
今回は民間企業の発行するものですので、公文書ではありませんので、この罪には該当しません。

また公文書の反対は私文書ですが、これは民間企業などが発行する書類も含まれますが、私文書偽造は、刑法では「他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し・・・」とあります。

今回の場合、「他人の印影、若しくは署名・・・」ではなく、実在の、また本人が署名している書類です。もちろん私の名前も含まれます。ですので他人の名義を使うわけでも、印影を無断で使用するわけでも、印影を偽造するわけでもありません。ですので、私文書偽造とも違うことになります。

ですので今回伺いたいのは、書類を作成する事自体は罪ではないという事は分かっているのですが、それをどの様に使えば犯罪になるのか?です。

簡単に言えば、相手に不利益になる行為をすれば犯罪になると思うのですが、今回不動産会社へ提出したとしても、初期費用をその場で支払い、家賃を納めれば「不利益」とは言えません。。詐欺罪かとも考えたのですが、詐欺罪は「他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪」ですので、詐欺罪でもなさそうです。そうなると、もし罪に問われるとすれば、どういう罪なのか知りたいのです。

補足日時:2010/02/21 15:32
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よく調べていますね。


感心しました。

しかし、あなたが他者を騙そうとしていることに変わりはありません。
それにより実質的な不利益が生じないとしてもです。

いろいろ事情はあるのでしょうが、人の道を踏み外すような真似はしないでください。
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 問題があるとすれば、不動産屋との間に結んだ契約に対する違反です。


 通常、委任契約にあたっては、虚偽記載を禁ずる旨と、違反した場合の取り決めが書かれているはずです。
 また、それらの決めがない場合ですが、入居後、大家さん、管理会社になんらかの損害が発生し、その原因があなたの虚偽記載にある場合、契約解除の原因になりえます。
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