アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3月末でその人にお金を貸してから10年になります。
返済期限は特に決めていなかったのでしばらく放置してましたが、
もうすぐ10年にもなるので、今年に入ってから電話での返済催促を時々していたのですが、
今月にはいってからは電話もでなかったり電源切ってたりと、連絡とれなくなりました。
貸す時に、お互い引越ししたら住所は教えるという約束だったのですが
電話の時には「引越ししてない」といってたにも関わらず、去年引越ししていたことが判明しました。
もう信用できませんので近いうちに全額返済してもらおうと、
なんとか転居先住所を見つけて、今月に入り配達記録での内容証明を2回送りましたが
不在という事で2回ともしばらくして戻ってきました。
相手のポストに不在票とそれ以外の郵便物が入ってるのは確認し、
翌日再び見に行くとそれらはなくなってた事から、
不在票を見て、無視している状態だと思われます。

内容証明の文面において、「今月末までに対応なき場合・・・」と
書いて出しましたが、猶予をあたえるのがばかばかしく思いました。
今月末を待たずに法的手段に出ても問題はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

とりあえず公示送達しては?

    • good
    • 0

#2追加


貸し金額によっては、司法書士でも可能。
訴状だけなら金額にかかわらず可能
    • good
    • 0

内容証明を受領していないので、


内容証明の今月末との請求の効力が生じない。

内容証明を無視して、請求する事は、問題ありません。
相手が受領していないので、裁判所に対する請求は、10年以内に手続きをしたてください。
    • good
    • 0

弁護士等に相談するしかないですね



ただ、貸したという証明が無いと法的には難しいかもしれません

この回答への補足

返答ありがとうございます。
貸した時の借用書は手元にあります。どこまで効力がある内容及び書き方なのかははっきりわかりませんが…

補足日時:2010/02/24 15:29
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!