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読売の新聞を途中解約したくて読売新聞の本社にメールで解約しますと連絡をしました。その日の夕方に販売所の店主らしき人が来て三年契約なんで解約出来ませんと家に来て、どうしても解約したいなら三年分の商品券(三万円)を返還してくれとの一点張りで話になりません。
勧誘されたときは販売店ではなく勧誘専門の人が来て一時間も話をされて購読が決定したわけです。商品券三万円分とビール端麗2ケースとトイレットペーパー一年分です。
どうすれば返還せずに解約が出来ますか?
こちらとしては一時間話を聞いた取り分にしか過ぎません笑

A 回答 (2件)

契約書を再度確認し、消費生活センターに相談した方がいいでしょう



景品の扱いについてもお伺いして、その上で、販売店に話をした方がいいでしょう

参考URL:http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sj …
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安易な気持ちで長期契約を契約すべきではありませんでしたね。


クーリングオフ期間(契約書面を受け取ってから8日)を過ぎているのであれば、残念ながらあなたには契約を守る義務があります。
ただし、相手にも落ち度がないわけではありませんので、協議の上で契約を解除することは可能でしょう。
http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.php?ZID= …

しかしながら、景品分を丸儲けしようというのは、道義的にどうかと思います。
もし未使用分をお持ちでしたら、それらは全て変換すべきでしょう。
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この回答へのお礼

商品券は一枚も無いです。一応無料法律事務所に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/26 05:19

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