
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
引き継ぎをする必要はありません
ただし
勤務時間中に引き継ぎをするように命じられたときはしなければなりません
それも給料のうちですからいやでもするべきです
拒否すると職務放棄で即解雇
そして当然ですが解雇手当は出ません
No.4
- 回答日時:
勤務時間内に業務命令として引き継ぎを命じられた場合は当然行わなければなりません、
時間外は超過勤務命令を受けた場合、基本拒否できません。
ですので、有給休暇が残っているのでしたら全部取得したらいかがですか、
勤続年数と出勤率によっては1年間で20日が付与されます、
今まで取得したことがなければ、40日が最大(法的付与日数)です。
(権利の行使が2年間なので前年の繰り越しができるため)
6年半以上継続して働いていたら有給付与日数は1年間で20日になります。
付与日数はこちらご参考に
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu …年次有給休暇の付与日数
No.3
- 回答日時:
会社から求めが無ければ別に必要ないでしょう。
退職時の年休一括取得申請をすれば
時期変更権を行使できないので
前年分の時効前の分と合わせて20日もあれば
来週半ばでおさらばでしょう。
退職時に消滅する分と時効になる分を金銭で買取して
引継ぎを求めるのならやってやればいいと思いますが。
会社もリストラでモチベーションが低下していることは
認識していると思いますし
引き継ぐ内容や相手がなければしても無駄でしょう。
No.2
- 回答日時:
まあ、3月いっぱいなら、3月中にやるべきでしょうね。
特にやるように上司から言われたらやるべきです。ただ、やるように言われないなら何もしなくてもと思いますよ。普通に引き継ぎじゃない仕事をするだけで良いです。気持ち的にはいやでも、それが仕事ですから。
ただし、残業してまでやる必要もないでしょうし、やめた後問い合わせが来ても答える必要はないでしょうけどね。
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