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数年前、支払いの遅れが原因でクレジット会社から訴訟を起こされ、最終的に『和解に変わる決定』と通知が来ました。 明らかに過払いになるのですが、『和解に変わる決定』が出てるので、過払い請求は認められないので残金を完済するよう、請求されました。この様な場合、素直に払って行くしか方法は、ありませんか?

A 回答 (3件)

訴訟の結果出た判決には確実に従う義務があります。


法の管理のもとで両者に合意した(させられた)ものであるためです。
相手に有利な判決であっても判決を翻すことはできません。
期間内に控訴することだけができますけど。
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> この様な場合


訴訟を起こされたら、裁判の中でそのような事を主張して認められる必要があります。
『和解に変わる決定』が出されたという事は、何も主張しなかった結果と私は理解しています。

民事訴訟法(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

> 素直に払って行くしか方法は、ありませんか?
上告のして、事実認定について争えば良い。
期限が過ぎて確定しているなら、基本的に方法はない。
無効を争うと言う手法は有るが、成功の可能性は低いと考える。
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『和解に変わる決定』の発行元はどちらでしょうか?


裁判所であれば、その裁判所に出向いて調整できますが、結構厳しいでしょう。
クレジット会社であれば、裁判所を通じて、再度話し合うことができます。
クレジット会社はどこですか?会社によってたちの悪いところもありますよ・・・。
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