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昨年、給与所得と上場株式等の譲渡益(以下譲渡益と言います)があります。
譲渡益にかかる所得税については、昨年までの繰越損が結構あるため還付を受けられます。

ここで、譲渡益にかかわる分の記入事項についてまでは、e-taxで、第三表・B表・その他必要な書類を記入して中途保存したのですが、さらに、総合課税となる給与所得についても、年末調整時と一切変更がなくても、B表の「給与(カ)」等に記入しないとダメなんでしょうか?

総合課税の分(給与所得の分)についての納税額が年末調整時と変わらないのであれば、記入しなくてもいいのかなと思った次第です。(e-tax上、そう思わされるような画面遷移でもあり、疑問に思っています。。)

A 回答 (1件)

申告分離課税といっても、譲渡益のみ申告そのものを完全に分離して行うという意味ではありません。


一通の申告書の中で、税金の計算過程を分離するというだけです。
源泉分離課税となるものを除いて、所得税の対象になる所得であるかぎり、すべてを記載しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2010/03/01 19:37

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