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現在離婚裁判中の妻がいます。
彼女が住んでいる家は僕が結婚前に一括で買った家で、
つまり財産分与の対象には入りません。

今は家を取り返したいのですが、
彼女は居住権を利用し、いつ催促しても出て行きません。
不動産屋に売却しようとしたが、
結局彼女には居住権があるため、追い出すのは不可能と言われました。

こういう場合は、どうしたら宜しいですか?
(ちなみに子供が一人いて、彼女と一緒に住んでいます)

A 回答 (4件)

妻は、離婚後追い出せるとして、「子供」の養育義務があるので、子供の権利はどうするのか、考えましょう。

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居住家屋について、名義人である夫による単独処分を制限する、及び、婚姻解消後の妻の居住権を保護すること。


その名義を有する者が居住している配偶者の同意を得ずに譲渡その他の処分をした場合には、その配偶者は、これを取り消すことができ、取消しをもって第三者に対抗することができるものとする。
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>例えば不動産を第三者に売った場合、


第三者が彼女を追い出す権利はありますか?
裁判になった時、居住権は発生しないでしょうか?

第三者に売却する場合、当然相手は家を見にきます。そのとき奥さんがすんでいることを、どのようにしてごまかすつもりですか。

仮にうまくごまかせたにしても、売却後奥さんが住んでいることが第三者にばれたら、訴えられるのは質問者さんの方です。(家がひきわたされず、売買契約の債務不履行になります。)

第三者から見れば、『おまえの奥さんをお前の家から立ち退かせるのはお前の仕事だろ。』ということになるかと思います。
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あなたと奥さんは夫婦であるから奥さんをあなた名義の家から追い出すのはむずかしいでしょう。

まず離婚裁判の決着をつけることがさきです。

この回答への補足

ご回答頂き、有難うございました。

例えば不動産を第三者に売った場合、
第三者が彼女を追い出す権利はありますか?
裁判になった時、居住権は発生しないでしょうか?

宜しくお願いします。

補足日時:2010/03/02 00:25
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