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1.これは当然に不法行為と認識されているところですが、根拠法文はどこで確認したら良いのでしょうか?
2.また「親展」「内容証明」については別途に規定があるのでしょうか?
3.実は、ここが本題なのですが・・・
例えば「親権者」や「後見人」(成見代理人)には一定の許容があると推測するのですが、その行為・手続きに規制はあるのでしょうか?
具体的には、これから出す文書を
(1)別居中の片親が、小学生低学年の子供に
(2)痴呆性の親に
送るような場合に、他の者に閲覧・処分されず、確実に本人の目に通り、内容を保存させる方策を知りたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1、刑法133条は、個人の秘密・プライヴァシーを保護する観点から「故なく封緘した信書を開披した者」を信書開披罪としています。



2、配達員で誤配達もありますし、誤って開封されてしまうと、郵政は回収してくれません。
様々な観点からみて「進展」や「内容証明郵便」ということであっても・・・違法ではありますが。
郵政でさえ厳しく扱わざるおえないのは、裁判所からの
「特別送達」と言った特殊なものだけです。これは必ず代理人が受け取った場合にもサインをさせて確認をします。
「特別送達」は郵便法ではドアのところに置こうと構わない
扱いですが、裁判所が嫌がるので、ちゃんとサインを
させます。受け取り拒否をされたら強引にポストに入れて
配達した扱いにも出来ますが。

郵政の方で元々、「本人限定受け取り郵便」の制度をやっていますので、未然に開封されないように防ぐことが可能ですので、見られたくない信書や確実に自分だけが受け取りたい場合には、普通は受け取る側が自己防衛すれば済むのも現実です。

3、「親権者」や「後見人」(成見代理人)こういう立場
の人は許容範囲でしょう。自分で管理も出来ないと
いうこともありますし、悪質な手紙が来ていれば警察に
届けたりもする訳ですから。
現実に判例で親が子供宛ての手紙を見たことでは判例でも
ありますが、容認されています。(必要があって見た場合
に限られていますが)

どちらにしても、刑法133条はあくまで親告罪
なんです。

ですから、刑事告訴がなされてから立件どうこうの話
なので、受理されても実際には・・・というのが現実
です。
違法なんですが、犯罪として成立しないのが普通です。
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この回答へのお礼

実務面にまでわたって、詳しくご回答頂き、ありがとうございました。
親告罪であることで難点が見えました。

お礼日時:2003/06/13 21:32

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