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A社とB社の共同出願特許権Xがある場合に、

A社がC社にOEM品として特許権Xを使用している製品Yを供給、
それをC社がC社ブランドで販売した場合、

C社はB社の特許権Xを侵害していることになるのでしょうか?
それとも、共同権利者のA社から購入しているのでその時点で特許権が消尽しているため、非侵害であると考えられるのでしょうか?

もちろんA社とB社の間には特別な契約は存在しない場合です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

正当に特許権者が販売したものを正当に購入したことになり、消尽(用尽)されたと解されます。



特許法73条2項により、契約がない場合には、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができます。

特許法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html

特許法 第七十三条(共有に係る特許権)
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2  特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

この実施については、共有であろうがなかろうが同定義です。

特許法 第二条(定義)
 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2  この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
(3項二、三号略)
(4項略)

この回答への補足

丁寧なご説明ありがとうございます。
今回質問させていただきましたポイントとして、OEMという特殊性が気になっておりまして。
この例の場合、C社の仕様でA社が設計製造してOEM供給する製品に特許権Xが使用されておりまして、
A社オリジナル製品ではなく、C社が決めた仕様に基づいて製造されるものになるのですが、
その場合の取扱を、特許法73条第2項に基づく権利者A社の”実施”とみなすのか、
権利者ではない、C社の実施となってしまうのかを悩んでおりました。

この様な場合でも特許は消尽されたものと考えてよろしいでしょうか?
たびたび申し訳ありません。

補足日時:2010/03/04 10:10
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この回答へのお礼

大変助かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/05 08:33

「実施」とは、製造や販売であって、設計や仕様の策定ではありません。


C社が設計したこと自体は侵害行為ではありません。
C社が作成した仕様書をA社へ渡すことも侵害行為ではありません。
A社がその仕様書に基づいて製品Yを製造販売する行為は、特許発明の実施です。
A社がC社に販売した製品Yについては、特許権が消尽しています。

争える余地があるとすれば、A社とC社の間の製品Yの所有権の移転がなく(販売ではなく)、原材料の段階からC社に所有権があり、A社には単なる工賃の支払いのみがされているというような場合でしょうか。そのような場合には、実施主体はC社であると争う余地はありそうな気がしますが、そのような裁判事例があったかどうかもわかりません。
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この回答へのお礼

多角的にご検討いただき、ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2010/03/05 08:34

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