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お世話になります。個人でカイロプラクティック施術院をしています。
今年から青色申告するのですが、経費として計上するための領収書の必要性についてお尋ねいたします。
施術院のホームページの管理などをするために、近々、施術院内にADSLを引く予定です。
現在プロバイダ選びをしている最中なのですが、プロバイダ契約は「個人」か「法人」かを選ぶようになっています。私は「法人」登録はしていないので、「個人」契約となるのですが、その場合、大抵のプロバイダでの料金支払い方法が「カード払い」となっており、プロバイダからは領収書が発行されません。
ネット接続料金も経費として扱いたいのですが、プロバイダから領収書が発行されない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
例えば、カード会社から後日届く「利用明細」などでも領収書変わりになるのでしょうか?
どうぞアドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

プロパイタへの支払がカード決済の場合、領収書がなくても、カード会社から後日届く「利用明細」が領収書の変わりになりますから、経費として処理できます。

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この回答へのお礼

早速のレスありがとうございます。これで安心してADSL引けます。

お礼日時:2003/06/12 00:43

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