これ何て呼びますか

会社でパソコン機器400,000円と周辺機器(3~4品)90,000円を購入予定ですが、それぞれ別に請求書と領収書を作成してもらえば400,000円の資産計上でよろしいのでしょうか。
また、この周辺機器が100,000円を超える場合に50,000円と70,000円というような分割の請求書・領収書を作成してもらうことは違法ですか?

A 回答 (2件)

パソコンと周辺機器を一体で使用する場合は、たとえ請求書や領収書が別々でも、両方の購入価格を足して、49万円で固定資産に計上します。



その周辺機器が、既に設置されているパソコンに、追加で接続する場合は、周辺機器だけの購入となり、次のように処理します。

10万円以下の場合は、購入時の経費となります。

10万円以上20万円以下の場合は、固定資産に計上して、3年間で均等償却できます。
この場合、残存価格は0で、年の途中の購入でも月割り計算の必要がありません。

20万円以上の場合は、固定資産に計上して、法定の耐用年数で減価償却をします。
この場合、残存価格は10%(最終的には5%まで償却が可能)0で、年の途中で購入した場合は、月割り計算をします。

>周辺機器が100,000円を超える場合に50,000円と70,000円というような分割の請求書・領収書を作成してもらうことは違法ですか。

領収書を分けてもらうのはかまいませんが、その領収書で、固定資産に計上しないで、購入時の経費にするのは違法です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明をありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 11:18

固定資産の分割購入は建設仮勘定を使って都度処理をします。


全部品そろって、設備の使用可能時に建設仮勘定から該当する固定資産の勘定、例えば「機械設備」に振り替えます。

支払手形の収入印紙代を節約するために、相手にとっては領収書の印紙代を節約するために請求書・領収書を分割するなら双方の了解があれば可能です。ただし、そのときは建設仮勘定で処理します。

経費で落としたい、という意味で請求書・領収書を分けたいというのは
ちょっと・・・・・でしょうね。
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この回答へのお礼

建設仮勘定で処理する方法もあるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 11:19

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