1つだけ過去を変えられるとしたら?

十数年前のことですが
取引先の方のおじいちゃんがなくなり、相続に関して遺言書の偽造の相談を受けました。資産家のおじいちゃんには子供が5人いましたが、長男にすべて相続させるという内容の遺言書を作るのに協力しました(実際に書いた人はまた別の人です)。
時間がたちましたが今、その方とのことでトラブルに。それでこの偽造の件を告発しようと考えました。当然自分にも罪がありますが告発は可能でしょうか?また私と相手の罪の程は?

A 回答 (4件)

十数年前のことなら多分公訴時効です。


私文書偽造なら最高刑は5年以下の懲役ですから、5年で時効です。
刑事事件ではなく、民事損害賠償事件ですね。
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質問者も含めて、他の相続人に対して、連帯して損害賠償の義務があります。


民法719条
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/07 07:52

遺産の金額によって、罪は相当に重くなると思います。


資産家と書かれていますので、資産家の遺言書の偽造なら間違いなく実刑です。金員を全くもらっていないなら別ですが、執行猶予がつくことは考えられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
金員はまったくもらっていません。取引先ですから商売にプラスになるとは思いましたが。同じことでしょうか?

お礼日時:2010/03/06 17:43

書いた人は私文書偽造


書かせた人は私文書偽造教唆
使った人は偽造私文書行使と詐欺でしょうか

あなたがどのような協力をしたかによります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変に参考になりました。
時間が経っていますから告発は可能なのか心配です。

私が書くには直接的過ぎるから誰か私の身内に書いてもらってほしいとの依頼で私の身内に書いてもらいました。ただし文面は依頼者が用意しました。どのぐらいの刑になるのでしょうか?私と私の身内は。

お礼日時:2010/03/06 16:02

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