No.2
- 回答日時:
>何かあったら保険は降りないと言われまして、じゃあどうすれば良いの?と聞いたら登記?の問題と言われました
保険金が降りないことはありません。登記上の所有者に保険金が支払いされますが、死亡されてる場合は法定相続人に支払われます。
火災保険契約に際しては、当面契約者あなた、母 どちらでも良いです。
保険の目的所有者欄は 亡くなった父を明記で契約可能
火災時、保険金の支払いは法定相続人ということになります。
>母が自動的に土地相続になっていると思うのですが
遺言状があれば別ですが、自動的にはなりません。法定相続人協議(遺産相続)の上で所定の手続きをし登記を変更する必要があります。
司法書士?に相談されることでしょうね。
分かり易い回答ありがとうございます
契約者を変更して、所有者を父名義しておけばいいのですね。
こうゆうことも出来るのですね。
ありがとうございました!
土地相続についてもなるほど!分かりました。
No.3
- 回答日時:
>何かあったら保険は降りないと言われまして・・
誰がそんな誤った回答をしたのですか?
ただ、すんなりと降りないだけです。
全焼にでもなれば、受取人は相続人全員ですが、実務的には
誰か相続人の代表者に他の相続人が委任状を出し、保険金請求の
手続きをします。
この場合、戸籍謄本や全員の印鑑証明も必要です。
なお、相続に関してはお母さんの登記名義にすると、お母さんが
死亡時にまた子供への相続(登記変更)が必要ですので、子供さんの
誰かにしておく方が手続きが省けてよいかも・・・
回答ありがとうございます
契約担当者の方がそうおっしゃったので・・・
腑に落ちなかったのでおかしいなと思いましたが
なにせ、こちらも不勉強だったので。
相続に関して、やはり子にしておいたほうが良いみたいですね
となると、相続税とか?
・・・母より、子供のほうが高いのかな?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の回答は、一部疑問です。
>保険の目的所有者欄は 亡くなった父を明記で契約可能
とのアドバイスですが、すでに死んでいる人を所有者にするのは、正しいとはいえません。商法の規定では、他人の所有物に保険を掛ける場合は、他人のものであることを明示しないと保険契約が無効になります。
死亡されたお父上の所有として手続きをすると問題が起こる可能性があります。保険の目的の所有者は、告知事項になっている可能性が大です。保険会社により取り扱いが異なりましょうから、きちんと確認したほうが良いですよ。
契約更新に当たり、登記を必要とするかは疑問ですが、保険金の受け取りに当たって、相続が明確になっていないとスムーズにはお支払いできないでしょう。保険の問題とは別に、相続手続きとその登記は、きちんとしておいたほうが良いですね。相談・手続きには、費用が掛かりますが、司法書士事務所がよろしいですね。
回答ありがとうございます
更新にあたって、NO.1さんのやり方で変更出来ました
登記のほうはやはり、ちゃんとしないといけないようです。
助かりました。
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