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不動産売却時の節税方法教えて下さい。 宅地(借地人の家屋あり)を買いたい知人が居まして、売る承諾はしてます(家屋は譲り受けるそうです)が、父から相続してまだ一年ですので譲渡税が40%位かかると思います。取得価格は先祖伝来のものですから検討つかず、売値の5%になると思われますが。私としては納得がいきません、私の父が今の土地を30年前に相続した時より評価額が半分くらいに下がってるので(過疎の町です)普通に考えて利益などあるはずないと思うのですが。ネットで調べたら市街地価格指数を使えば節税可能らしいのですが、詳しい方いらっしゃったらご教授ください。もうひとつ土地を売ってもその代金で他の土地を買った場合相殺とかできなかったでしたっけ?

A 回答 (2件)

>父から相続してまだ一年ですので譲渡税が40%位かかると思います。



違います。相続した不動産の取得時期は被相続人(父)の取得時期です。

>売値の5%になると思われます

そうです。

>私としては納得がいきません

どうしてですか。

>私の父が今の土地を30年前に相続した時より評価額が半分くらいに下がってるので(過疎の町です)普通に考えて利益などあるはずない

要は、「買った時より下がり損している土地だ」と言いたいようだが、損をしたのはお父さんです。質問者さんは何の損もせずに不動産を相続した。売却して利益がでれば、税金を納めるのは当然でしょ。


>ネットで調べたら市街地価格指数を使えば節税可能らしい

>意味不明です。相続の時の路線価評価の事ですか??

土地を売ってもその代金で他の土地を買った場合相殺とかできなかったでしたっけ?

買い替え特例とか、住んでいる不動産なら利益3000万円まで税金がかからないという特例がある。当然適用するにあたっての条件がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父の取得(相続)から5年以上ですから、利益の約20%でいいんですね。

お礼日時:2018/01/19 13:24

貰ったものを売ったときに課税されることが不満なら、貰わずに買えば良かったのです。


購入額を売却額が上回らなければ、売却益はありませんから、それに対する課税はありません。
売却ではなく「あげて」しまえば、同様なことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう方法もあるんですね。

お礼日時:2018/01/19 13:16

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