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後期高齢者健康保険制度と国民健康保険制度の両方にまたがる場合の家庭はどのようになるか。
世帯主が後期高齢者健康保険制度対象妻が75歳未満国民健康保険制度対象の場合世帯主は両方の保険料を
支払うようになるのでしょうか。その場合妻が75歳になるまで現在より高額の保険料を負担するようになりますがそれはしょうがないことなのでしょうか。保険料の計算の分かる方教えてください。

A 回答 (2件)

2名のうち1名が国民健保から抜けて後高健保に加入する場合ですね



ご心配のように合計して増額になるのか?減額になるのか?気になるところでしょう、また収入額によっては医療費負担率が増える場合も考えられるでしょう

国民健保、後高健保ともに各都道府県で可成りの金額差があるように聞いています、従ってこのQ&Aでお尋ねになっても保険料の計算は出来ないと思われます、お住まいの行政担当部署に計算書の明細を作成して貰うのが宜しいでしょう

我が家の場合は元勤務先の企業健保から2名が抜けて1名は後高健保、1名は国民健保に加入することになり、行政担当部署に計算して貰ったところ合計健保料金は大幅に増額になり、頭を抱えています

高齢者になるほど出費が嵩む世の中、現政権の公約実行も後退一途で改善の期待は持てないようですね
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後期高齢者健康保険になれば当人は国民健康保険から抜けます


よって国民健康保険料は月割りで減額されます

国民健康保険料が通知される時(6月頃)に後期高齢者に該当する人があるから
減額して算定していますと書かれていませんか
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