
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
回答内容が錯綜している気がするので、勝手にマトメを書きます。
「お前は誰だ」と問われれば、通りすがりの(勤務)社会保険労務士。
ご質問文の内容から、『在職の場合の年金額の減額』は考えません。
1 雇用保険からは何が支給されるのか?
・65歳に達する前に資格喪失
『基本手当』
・65歳に達する前日に雇用保険の資格者であったものが、65歳以降に資格喪失
『高年齢求職者給付金』(一時金)[雇用保険法第37条の4]
・65歳に達した日以降に雇用されたもの
雇用保険法第6条第1項第1号により、雇用保険の適用除外となる為に、日雇いとか短期に該当しない限り、給付は無い。
2 厚生年金からは何が支給されるのか?
・65歳未満
『特別支給の老齢厚生年金』
「部分年金」とか、「60歳台前半の年金」とも称する
・65歳以降
『老齢厚生年金』
「60歳台後半の年金」とか、「65歳以降の年金」とも称する
すると、考えられる組み合わせは
a 『特別支給の老齢厚生年金」+『基本手当』
65歳到達前に資格喪失している場合が該当
b 『老齢厚生年金』+『基本手当』
組み合わせaの者が65歳になった場合が該当
c 『老齢厚生年金』+『高年齢求職給付金』
65歳到達前から被保険者であったものが、65歳到達後に
資格喪失した場合が該当
では、どの組み合わせの時に年金額は調整されるのか?
唯一、aの時は年金給付が一時ストップします。[厚生年金保険法 附則第7条の4、同附則第8条、同附則第11条の5]
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondli …
No.5
- 回答日時:
年金は職業生活から引退して人に対する生活保証です。
一方、雇用保険の失業給付は働く意欲と能力がありながら失業状態にある人に対する所得保証ですので両方の給付が同時に発生することはあり得ないのです。
65才以上の方は原則雇用保険被保険者ではなくなるので基本手当は受領できません。 基本手当は65才の誕生日までに退職した人が受領できるものです。 ただし、継続して65才前から勤めている人は65才になると「高齢者継続被保険者」という扱いになり退職したら「高齢者求職給付金」として基本手当の最高50日分をまとめて受取れます。
誕生日1日前に離職すれば150日分の基本手当を受けられますが1日違いで1/3になります。
No.4
- 回答日時:
No.1とNo.3の回答者の方が誤った認識をされておられるので、混乱されるかもしれませんが、65歳以降の年金に雇用保険との調整は一切ありません。
調整が行われるのは、60歳台前半の老齢厚生年金のみです。
根拠条文は、厚生年金保険法・附則11条の5です。(←この条文だけをみても、なかなかわかりにくいですが。。。)
No.3
- 回答日時:
そうですね。
失業保険か年金かどちらかを選べるようになっています。金額的にはどちらが多かったか忘れましたが(多分同じくらいだったと思います)、私は失業保険の方が税金がかからないので、選びました。
いったん、年金支給開始の通知が来ますが、すぐに停止の通知が来ます。
失業保険の受給が終わったら、また支給開始の通知が来ます。
No.2
- 回答日時:
65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金は、雇用保険との調整はありません。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)をもらったときに、ストップするのは65歳までの特別支給の厚生年金だけです。
お父さんが65歳を超えているのであれば、関係ないですよ。
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