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当初の解雇予告より早く店舗が閉店したとき、解雇予告手当てと有休休暇は


バイト先の店舗が3/31で閉店となるため、1ヶ月前に解雇予告通知を受けました。
通知は書面でもらいましたが、
会社都合の解雇であること、有休を全額買取すること(15日)と、
健康保険組合の任意継続ができるとの口頭での説明で、
特に問題なく了承しました。

ところが3/10になって、閉店を3/15に早めるので、
31までは有休で消化をすることでお願いしますと、口頭で言われました。
上司に異議を伝えると、
メールか書面にその旨を書いて申し立てるよう言われてしまいました。
(その上司が決めたわけではないので)
会社のほうでは人件費を少しでも切り詰めたいのでしょうが、
言ってることギリギリで変えてくるのはちょっと納得がいきません。

この場合、
※有休を買取(15日)と解雇予告手当ての両方を請求することはできるのか?
※相談するべき公的機関
をご存知の方がいましたら、回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

閉店後について会社が「有休を消化」と言っていることから、閉店を早めたたことについては、当初の解雇日(3/31)を変更したわけではないと考えられます(有休は在籍中の労働日にしか使えないため)。

つまり閉店から3/31までは在籍しているが仕事がない状態ということです。そのため、解雇日の30日以上前に予告をしているので解雇予告手当は支払う必要がありません。

労基法に従うと、閉店後解雇までの期間について休業手当(平均賃金の6割以上)を払わなければなりませんが、休業期間は労働日ではないので、本来は有休も取得できません。しかし休業手当より有休の方が支払われる金額が大きくなりますので、労働者の請求に応じて休業期間に有休をあてることも可能ですが、会社が応じる義務はありません。

したがって、ご質問の回答は次のようになります。
※予告期間が足りているので会社は解雇予告手当を支払う必要がありません。閉店から解雇までの間について、会社の善意に乗って有休を消化することも可能です。これ以上の条件(例えば当初の予定通り3/31に閉店した場合と同じ額の支払いを受けること)を請求するのは自由ですが、労基法の最低基準を超えるので民事、交渉次第です。
※法律違反がないため、労働基準監督署に相談しても指導はしてもらえません。民事の争いについては、労働局などのあっせん制度が使えます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
会社側には希望を伝えてみましたので、
あとはよく話し合ってみたいと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/03/12 00:26

逆に「有給休暇を消化不能」なので買い取りとなります。


ただ、解雇予告手当と予告での賃金支払いは同率(15日に解雇を繰り上げるから予告手当を日割計算し、15日迄の賃金と支払う、有給休暇買い取りは休暇申請を不能としたのは会社側だから当然)となります。
管轄は労働基準監督署・都道府県労働局になります。
尚会社側には事業所閉鎖による配置換えをぎりぎり迄やった事が解雇に当たっての正当事由として必要です。
常用は配置換えしたが臨時迄無理だった…辺りでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ひとまずは、会社側にこちらの希望を伝えました。
まだ話し合いの前の段階ですが、回答していただいたことで、
落ち着いて希望を伝えることができました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/12 00:21

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