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もし日本企業とインドの企業が、準拠法と紛争地を日本とする売買契約を締結するとします。
もしトラブルが発生し、裁判が行われて判決が出た場合は

日本の裁判所の判決は、インドに於いても強制執行できるのでしょうか?

もしできるとすると、どのような協定や根拠に基づくのか教えていただければと思います。

よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

 それは,インドの国内法によって決まります。



 日本では,日本の裁判所において,外国判決の執行判決というものを得て,これによって強制執行をします。(民事執行法24条)

 インドでどうかとなると,それはインドの国内法がどうなっているかによりますので,インドの法律を調べる必要があります。
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