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契約社員で
2002年4月から7月末まで、4ヶ月間A病院に勤め、
2002年8月中旬から2003年の現在まで、B病院で働いています。

契約期間は
2002年4月~7月(A病院)
2002年8月~2003年3月(B病院)
2003年4月~9月(B病院)

期間の途中、2002年の10月あたりに、
有給休暇がもらえますというような通知を会社から頂き、
実際に有給を使っていました。

2002年度はA病院とB病院を通算して6ヶ月たった時点(10月)で派遣会社から有給がもらえたのですが、
2003年の4月に契約を更新してから、職場に有給の申請書が無いのに気がつき、
「有給ってどうなったんですか?」と聞いたところ、
複数の同僚から「6ヶ月契約だから有給は無いんだよ」という風に説明されたのです。
ただ契約を更新しただけで有給が消えるというのもおかしい話だなぁと思いまして。

ちなみに、B病院は競争入札をしており
私が居る派遣会社が二回競り落としてるんですが
別に退職届を出して再雇用されている訳でもじゃないので
入札したことによって条件が変わってくるということはありませんよね?

今、契約書が手元に無いのですが
まさか有給を取らせないような契約書なんてある訳ないだろうし
会社側が職場のおばちゃんたちを騙しているんじゃないか
そんな気がしてならないのです。

こちらの質問も参考にさせて頂きました。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=553156
これを見て、やはり有給が取れないのはおかしいんじゃないかと思いまして。。。

派遣会社の担当に直接言おうと考えているのですが
もしも同僚が言っている事が正しかった場合
同僚や担当との関係が悪くなってしまう可能性がありますので、ここで質問しました。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

引用質問でも回答させていただいた者です。



miyamadoさんはA病院からB病院に勤務先が変わったものの2002年4月以後、同じ派遣会社から継続して派遣されていたと理解してよろしいのでしょうか?

その場合、2002年10月1日には6ヶ月を経ていますから、年次有給休暇を付与しなければなりません。だからこそB病院勤務中に年次有給休暇が付与されたのです。

その後も継続して同じ派遣会社から継続してB病院で就業していたのであれば、一旦取得した年次有給休暇の権利が消滅することはありません(仮にC病院に勤務地変更となっても、同じ派遣会社で雇用されているのなら同様です)。

派遣契約や雇用契約が6ヶ月更新だろうと関係ありません。継続して雇用している以上、勤続は通算されますし、権利も消滅しません。

また、過去には更新時に空白期間を設けて「労働契約の切断があった」と主張する使用者もいたようですが、少なくとも1賃金支払期(通常は1ヵ月)以上の『非雇用期間』が存在しないと、継続雇用と看做すということになるかと思います。

労働者派遣契約に関しては、派遣元の会社が雇用する労働者に年次有給休暇を付与する義務があり、取得について派遣先事業主は関与できません(時機変更権も行使できない)。派遣先事業主は代替労働者の派遣を求めることができる程度です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。
詳しいご回答をどうもありがとうございました。

あれから思い切って、担当の人に聞いてみました。
そうしましたら、どうも、私自身と同僚の両方の勘違いだったようで、
同僚は契約を更新したら有給がなくなるという勘違いを、
私は一年に取れる有給休暇の日数そのものを勘違いしていました。
Bokkemonさんと同じ...とまでは行きませんが、ある程度納得の行く説明を担当者から受けることが出来ました。

元々待遇があまり良くない会社なので、邪推してしまってましたが、少し落ち着く事ができました。
ご丁寧に回答いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/05 17:53

有給休暇は、契約更新していても継続して雇用されていれば当然発生します。


↓をご参考下さい。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa3100.htm
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。
ご回答をどうもありがとうございました。
参考URLもとても参考になりました。

お礼日時:2003/07/05 17:55

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