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掲示板で誹謗中傷されました。

本名は書いていませんが、私のブログのURLが書いてありました。
そのブログは2年前ほどに閉鎖しています。
ただ、URLにHNが含んでいたため、見る人が見ると私だと特定できると思います。
発見したのは、今日ですが、書き込みの日付は2年半前でした。
一度だけ書かれたようです。

内容は不妊に関することです。
数人に打ち明けたことがあります。
現在、私は独身なので、この書き込みを他人に見られてしまったら結婚できないかもしれません。

私は昔から人とのいざこざは絶えず、私に恨みを持っている人もいると思います。
そのうちの誰かが、でまかせで書いた可能性もありますし、逆に周囲の人が悪意を持って書いた可能性もあります。

この場合、名誉毀損で訴えることはできるでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

訴えることは国民の権利なので自由にできますが、残念ながら勝てないでしょうね。



http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyb …

>見る人が見ると私だと特定できる
これぐらいでは誹謗中傷にはなりません。予備知識の無い第三者(例えば、私はkeikei0707さんが何処の誰なのか一切知りません)に特定できるだけの情報を含まないと、誹謗中傷とは認められません。

>書き込みを他人に見られてしまったら結婚できないかもしれません。
特定できれば、の話ですよね。URLやハンドルネームだけでは特定することはできませんし、もしブログの内容で特定できるとするならブログを書いたkeikei0707さんの責任です。閉鎖しているのであれば特定のしようもないのでは?早晩、検索エンジンのキャッシュは削除されますし。魚拓サイトなどでしたら、削除依頼を出してください。
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刑法


(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
「その事実の有無にかかわらず」とあるように、名誉棄損罪になります。
ただし、相手を特定できなければ訴訟は難しいと思います。
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あなたが公開したことを他の人が公開しても問題はありません


誹謗中傷は事実ではないことを悪し様に言いふらすことです
名誉毀損は人の秘密を盗み出したり話をねつ造したりしてそれを公表して名誉を著しく傷つけることです

あなたの場合はあなたが公開したことですから誹謗中傷にも名誉毀損にも該当しません

この回答への補足

事実は事実なのですが、公に公開している内容ではありません。
仲の良い人に内緒で教えていたつもりでした。
しかもひどい表現の仕方で書かれています。
とても下品な表現です。
それでも誹謗中傷にも名誉毀損にあたらないのですか?

補足日時:2010/03/15 14:57
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