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保育園の入園申込資料のひとつに「源泉徴収票」と複数収入がある人が行った「確定申告」のコピーを提出するよう支持がありました。
ところが先日確定申告をした際、税務署は「源泉」のコピーが不可のため確定申告で全ての源泉徴収票(原紙)を提出してしまったので保育園入園資料に貼る「源泉」が手元にありません。
私達夫婦の場合、本業がそれぞれあり、それ以外にお互い夜のアルバイトをしています。
理由を話し、本業の方の「源泉」は再発行してもらえたのですが結構再発行って面倒でした。
アルバイトの方はたいした金額ではないから、保育園への申請は本業の「源泉」だけ貼って提出してしまおうか、と考えています。
もし、確定申告に提出した収入(アルバイトも含めた源泉、合計4枚)と、保育園申請に提出した書類(本業のみの源泉2枚)、税務署と区役所に出す書類が違っていたら大変なことになりますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>保育園の入園申込資料のひとつに「源泉徴収票」と複数収入がある人が行った「確定申告」のコピーを提出するよう支持がありました。
確定申告した場合は、その控えのコピーでいいということです。
>税務署は「源泉」のコピーが不可のため確定申告で全ての源泉徴収票(原紙)を提出してしまったので保育園入園資料に貼る「源泉」が手元にありません。
貴方の場合、源泉徴収票の提出は必要ありません。
前に書いてあるように、確定申告書の控えのコピーを出せばいいです
>もし、確定申告に提出した収入(アルバイトも含めた源泉、合計4枚)と、保育園申請に提出した書類(本業のみの源泉2枚)、税務署と区役所に出す書類が違っていたら大変なことになりますか?
なりますね。
いずれ、役所にはそのことがわかります。
4月、5月、6月、7月ころまでの間は、貴方が出した源泉徴収票から保育料が計算されその保険料で徴収されます。
しかし、確定申告した内容は税務署から役所に通知され、保育の担当部署がその内容をチェックします。
そこで、貴方が出した源泉徴収票が実際より少なかったことがわかり、貴方の確定申告に基づき改めて保育料を計算し直します。
バイトの金額によってはそれより高い保育料になり、しかも4月にさかのぼって不足分を追徴されます。
なお、保育料は「所得」で決まるのではなく「所得税」の額によってきまります。
No.2
- 回答日時:
>保育園の入園申込資料のひとつに「源泉徴収票」と複数収入がある人が行った「確定申告」のコピーを提出するよう支持があり…
それはあなたの解釈が間違っているでしょう。
「指示」を『支持』と書く方ですから。
・給与所得のみで年末調整が済んでいる人は「源泉徴収票」。
・年末調整が済んでいない給与のある人、および給与所得以外の所得の人は「確定申告書の控」。
どちらかの選択です。
あなたの場合、後者ですから「確定申告書の控」のみで良く、源泉徴収票は必要ありません。
複数所得のある人は、合計所得で判断しますから、一社の源泉徴収票を出しても意味ありません。
合計所得で確定申告をした結果さえ見せればよいのです。
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