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賃貸借契約と、室内の電球について

聞き方が悪かったようなので、明確にして質問し直します。

賃借人が入居時に、室内には電球が備え付けられていました。その電球が、使用とともに切れました。賃借人は切れた電球を廃棄して、自腹で新しい電球を買って備え付けました。

退去時、賃借人は自腹で買った電球を収去できますか、それともできませんか?

A 回答 (6件)

できません。

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あくまで、一般的な賃貸物件として。



設備も汎用的なものであり、
蛍光灯もしくは白熱球とすれば、
家主とすればどうでも良い。

在れば使う、無ければ新しく備えるだけ。
球切れしてたから、廃棄しときました。って言っておけば。

敷金から引くくらいの家主なら
百円ショップの電球くっつけておけばいいかな。
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小修繕についての規定が契約書にかいてありませんか?


一般の家電店などで購入できないような特殊な
電球でない限り、賃借人の負担です。

この回答への補足

賃借人の負担とすることはよいとして、その賃借人が買った電球は、退去時に賃借人が持って行ってしまってよいのかというのが今回の質問です。

補足日時:2010/03/16 23:30
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そんな細かいところまでは判例はないかと思いますが・・・、


総務省(だったかな?)見解では法的には減価償却が過ぎたであろう物品に関する退去時の補修義務はありません。
つまり一ヶ月とかの短期で無い限り撤去して持ち帰ってかまわないでしょう。

誰も気にしないと思うけど。
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賃貸人には、目的物の使用収益に必要な修繕をする義務があります。

 (民法第606条1項:修繕義務)

例えば、賃貸している家が雨漏りするならば、それを修理するのは賃貸人の義務ということになります。 

電球の球は本来は家主さんの義務ですが、これら少額の物は家主に変わって賃借人が購入するケースもあるでしょう。 しかし、これは義務ではなく、便宜的にそうなっているだけ。 従って、質問者さまが引っ越しの際取り外して持ち去ることは出来ます。 

電球の球を引っ越しの際持ち去るというのはあまり聞きませんが、電球の傘を持って行くのは普通です。 

この回答への補足

白熱電球は安いのであまり気にならないのですが、最近LED電球というのが出まして、電気代は安いもののかなり高価ですので、退去時に賃貸人に取り上げられるのでは嫌だなあと思ったのです。

この質問、見解が割れていますね。まあかつては電球と言えば白熱電球で安いものだったのでしょうが、LED電球だと高い代わりに長寿命なんで、そのうち訴訟になって判例が出るかもしれませんね。

補足日時:2010/03/17 09:29
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同等の物を付ける必要があります。

切れている物でも可能
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