育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了について
H19.4.15に第1子が産まれ、第1子の育児休業(3年間)中に第2子を妊娠、H21.12.29に第2子が産まれました。
なお、諸事情(以下)により、第1子の育児休暇中に育児休業基本給付金は受給できませんでした。
(家内は、結婚を機にそれまで長年勤めていた職場を退職し、失業給付を受給、再就職後数ヶ月で
第1子を妊娠し、産前休暇に入る時点で12ヶ月勤務に満たなかったため、受給条件を
満たせませんでした)
育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了については、ネットで色々と調べた結果
以下によると、第2子の産前休暇 若しくは 産後休暇が始まった場合に第1子の育児休業は
終了すると読めます。
----
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html
(育児休業期間)
第九条
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定に
かかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、
その前日)に終了する。
(一、二 略)
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項[引用者注:産前休暇] 若しくは第二項
[引用者注:産後休暇]の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は
新たな育児休業期間が始まったこと。
----
■質問1
第2子を妊娠した時点で出産予定日を会社に伝えています。
第2子の出産当日まで、第1子の育児休暇とすることは可能なのでしょうか。
すなわち、第2子については産前休暇を取得せずに産後休暇だけを取得するということが
可能なのでしょうか。
なお、現状について説明すると質問1の状況になっていて、
本来、第2子産前休暇にあたる期間(H21.11.18~H21.12.29)については、第1子育児休業期間と
なっており、~H21.11まで健康保険、厚生年金が免除され、支払っていません。
(第2子産後休暇期間(H21.12.30~H22.2.23)にあたる、H21.12とH22.1の2か月分については
健康保険、厚生年金を自腹で支払い済み。)
■質問2
今から、第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間に変更することは
できないと考えたほうがよろしいでしょうか?
第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間とし、H21.11分の健康保険、
厚生年金を自腹で支払い、第2子産前休暇期間(48日分)の出産手当金を受給することは可能で
しょうか?
(単純計算で、H21.11分の健康保険と厚生年金が約4万、産前48日分の出産手当金が約31万なので
だいぶ損をしている状況なのです。何せ、育児休業基本給付金も受給できなかったんで。。。)
以上、詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
以前、類似?の質問にアドバイスし、質問者さんと同じ疑問を持ったことがあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5268315.html(類似?質問)
上記類似?質問で(参考?(1))としてあげさせていただいたQ&Aの中で、他の回答者の方が示された参考URL(社会保険庁)に次のように説明されています。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf(育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて:社会保険庁)
(http://www.sia.go.jp/topics/(平成21年2月4日))
■育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて■
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育介法」という。)第9条第2項第3号におきましては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業が始まると育児休業期間は終了することとされています。
これを子A(第1子)に係る育児休業期間中に次の子B(第2子)を出産する場合にあてはめると、以下のとおりとなります。
1 育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係について
(1)子B(第2子)出産日以前の取扱いについて
産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、
イ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
ロ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る【産前休業の請求がなされた場合】は、子B(第2子)に係る産前休業が開始され、子A(第1子)に係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。
(2)子B(第2子)出産後の取扱いについて
産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育介法第9条第2項第3号に規定する育児休業期間の終了事由に該当することから、
イ 子B(第2子)に係る産前休業を取得せず、子A(第1子)に係る育児休業等を継続中である場合は、子B(第2子)の出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子B(第2子)の出産日の翌日より子B(第2子)に係る産後休業が開始します。
ロ 請求により子B(第2子)に係る産前休業を取得している場合は、子B(第2子)の出産日の翌日より子B(第2子)に係る産後休業となります。
2 育児休業等の終了等の届出について
上記1.(1)イ及び(2)イの場合については、事業主は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第135条第2項及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第25条の2第3項に基づき、育児休業等の終了予定日の前日までに育児休業等を終了した等の旨を保険者に届け出る必要があり、当該届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の前月まで保険料が免除されることとなります。
3 出産手当金の支給について
上記1(1)のいずれの場合においても、【子B(第2子)の出産前に取得している休業が、子A(第1子)に係る育児休業等であるか、子A(第1子)に係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給する】こととなります。
■質問1
第2子の出産当日まで、第1子の育児休暇とすることは可能と思います。
(上記資料のとおり、労働基準法の「産前休業」は【女性労働者からの請求】が要件であり、請求を行わなければ、「産前休業」の開始とはならないのではないかと思います。)
(「産前休業」の開始とならなければ、育児・介護休業法第9条第2項第3号に該当せず、育児休業期間は終了しないのではないかと思います。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
育児・介護休業法第9条第2項
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、第15条第1項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(39ページ(PDF) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日付け 職発第1228001号雇児発第1228002号 各都道府県労働局長あて 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知))
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1 …(43ページ(PDF) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(職発第1228第4号 雇児発第1228第2号 平成21年12月28日付け 都道府県労働局長あて 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知))
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
労働基準法第65条第1項
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が【休業を請求した場合】においては、その者を就業させてはならない。
労働基準法第65条第2項
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
■質問2
上記資料3で「【子B(第2子)の出産前に取得している休業が、子A(第1子)に係る育児休業等であるか、子A(第1子)に係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給する】こととなります。」とされていますので、「第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間に変更」することなく、出産手当金が支給されるのではないかと思います。
資料は社会保険庁のホームページにあったもので、問い合わせ先も当時の社会保険事務所・出産手当金については全国社会保険協会となっています。
詳しくは、この資料をもとに、全国健康保険協会支部にお問い合わせされることをお勧めします。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部)
http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news …(参考)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
健康保険法第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
健康保険法第159条
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法施行規則)
健康保険法施行規則第135条第2項
法第159条の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(厚生年金保険法)
厚生年金保険法第82条の2
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(厚生年金保険法施行規則)
厚生年金保険法施行規則第25条の2第3項
法第81条の2の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf,(社会保険庁)
origo10さま
丁寧なご回答ありがとうございます。
的確な回答をしていただき、大変助かりました。
明日早速、全国健康保険協会支部に問い合わせようと思います。
本当にありがとうございました。
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