No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1指紋
指紋では、居住者の指紋も「参考指紋」として当時採取していますよね?
現場指紋から、居住者指紋を識別した残りの指紋が「容疑指紋」になります。
前科者指紋から、照会して適合指紋があるかを捜査します。
2聞き込み
これは、今回のケースでは「制服」所謂「交番のおまわりさん」が、現場の見える範囲を聞き込みして、不審者情報があれば「捜査員」に通報します。
3巡回
交番員が、警邏の重点地域として申し送りを各係(地域1~3係)にして巡回をしてくれます。
4捜査協力
今の時点では、近隣住民には「指紋協力」はできません。
他に事件がなければ、一ヶ月程度は重点警戒をしてくれます。
No.2
- 回答日時:
> それはどういったレベルの聞き込みになるのでしょうか?
どのような聞き込み捜査をするか、は
捜査機関が都度、必要性を判断して決定します。
散歩中の人にも聞く必要があれば聞く。
なければしない。それだけのことです。
つまりケースバイケースです。
> 指紋などのような個人情報の提供を求めることは可能ですか?
誰が求めるかによりますが、
要求に応じてもらえるか否かを別とすれば、
要求だけなら可能は可能でしょうね。
> 警察はどれくらいの期間、現場周辺をパトロールしてくれるのでしょうか?
パトロールをするか否か、
するとすれば、その範囲や期間、人員数等、
それも捜査機関の判断によって、
ケースバイケースで決まります。
No.1
- 回答日時:
取り敢えず、周辺の住民に不審者を見ていないか聞き込みがあるでしょう。
そして一通りの情報を得て、人物の行動が特定できるなら張り込み。
何も分からないなら、周辺の警戒まわりくらいでしょうか。
多分、犯人が特定できても警察は動きづらいですね。
部屋を調べれば証拠品くらいは出るでしょうが、捜査令状が必要になるワケですから、捜査令状を裁判所に出させるために検察官がさらに明確な証拠が必要になります。
つまりは証拠があまり無い状況だから、警察はさらなる情報や現行犯逮捕でしか行動が出来なくなるワケです。
仮に犯人を訪ねて取り調べを要求しても個人の良心・思想の自由の侵害、つまるところ人権侵害にあたるわけですから、捜査の協力としてくるでしょう。
だから断ることは出来ます。
もし犯人が仮住まいなら管理人の意思で勝手に部屋を調べられても何も言えませんが・・・
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