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(196I)は必要費についての条文ですが…
占有者が必要費を出した場合に、必要費償還請求権を被担保債権として物を留置できると思いますが、この占有者には善意占有者と悪意占有者の両方を含むのでしょうか?

また(196II)は有益費についての条文ですが…これも同じく、有益費償還請求権を被担保債権として物を留置できると思いますが、この占有者には善意占有者と悪意占有者の両方を含むのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

○必要費


占有者の善意・悪意を問わず、必要費償還請求権を被担保債権として留置権の抗弁を主張することができます。

○有益費
これも、原則として同じです。善意・悪意は問いません。
ただし、占有者が悪意のときには、裁判所は回復者の請求によって一定の期限の猶予を与えることがでます(196条2項ただし書)。
この場合には、被担保債権たる有益費償還請求権は「弁済期にない」(295条1項ただし書)ことになるため、留置権は行使できません。
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1. 通常の必要費・・善意悪意関係なく占有者が果実を取得した場合を除き償還請求できる(第1項)。


2. 臨時の必要費・・善意悪意関係なく償還請求できる(第1項)。
3. 有益費・・・・・価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(第2項)。
http://ameblo.jp/the-legal-system/entry-10350037 …
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テキストには、なんて書いてあるの?

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