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障害年金で受診状況等証明書に書いてもらう病名。
現在うつ病の方で、障害年金を申請するのに役所より受診状況等証明書を初診の病院で書いてもらうようにと指示されました。精神科受診の1年半前にA内科を受診し急性腸炎後体調不良で退職。半年後胃腸炎、さらに3か月後急性胃炎、半年後急性胃炎とA内科で診断されています。毎回治癒しています。精神科の初診は最初に急性胃炎し診断された時と重なります。この場合、A内科で急性腸炎、胃腸炎、急性胃炎の受診経緯を書いてもらえばよいのでしょうか?それとも急性腸炎についてだけになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

胃腸の不具合でA内科を受診した際に、胃腸そのものには異常がなく、精神的な影響を指摘されて精神科を紹介されて転医した(内科医からの紹介状等によって転医した)というような場合には、A内科受診の時をうつ病の初診日にできる場合があります。


何故かというと、うつ病と胃腸の不具合とに何らかの関連性がある、と考えられるからです。
このことを、専門的な言い方で“相当因果関係”と言います。
つまり、相当因果関係が認められるような場合には、質問者さんの場合でいうとA内科で受診状況等証明書(初診証明)を書いてもらえます。
そして、そのときに、これこれこういう胃腸の異常が見られたが精神的な疾患によると疑われた云々などと書いてもらえば、大丈夫です。

現実的なことを言いますと、専門科である精神科以外で受診状況等証明書を取ると、まずツッコミが入ります。
例えば内科や耳鼻科などを初診にすると、内科や耳鼻科での異常が心の異常に直結したのかどうか、ということが必ず問われます。
そのとき、内科や耳鼻科のほうで明らかに精神的な原因を指摘された、という証拠がどうしても必要になってくるので、逆に言うと、そういう明確な証拠が書かれなかったらアウトです。

そうすると、内科で受診状況等証明書を取ったから大丈夫だ、と思っていても、下手をすると認められないことも大いにあり得ます。
そうなってしまうと、結局、精神科で受診状況等証明書を取り直すことになってしまって、二度手間になってしまいます。
そのあたりは、ちゃんと考えないといけないと思います。

一回一回の胃腸の不具合が治癒していると、胃腸の不具合がいまのうつ病に直接結び付いているとは考えがたいので、内科の受診と精神科の受診は切り離さなくっちゃいけません。
要するに、そのときは、受診状況等証明書は内科に書いてもらうのではなくて、あくまでも初診の精神科で書いてもらわないといけません。

ということで、質問者さんの状態がどっちにあたるのかは、さすがにご自分でも想像できるんじゃないでしょうか。
胃腸の不具合ということでただ単に急性腸炎・急性胃炎などを病名にしたりするのは、相当に無理があると思いますよ。
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この回答へのお礼

まさに納得!といった感じです。とても歯切れがよく、わかりやすくご解説いただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/21 23:31

受診状況は、【うつ病】に関してだけです。

胃腸炎は鬱病と関係ありません。うつ病発症後1年半経過していれば障害年金の申請は可能です。うつ病発症時に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金。国民年金に加入していれば障害基礎年金。

うつ病に関しての障害年金の審査は、ここ1年急激な申し込み増加でかなり厳しいと考えてください。相談者様は障害基礎年金2級(月額66,000円)の申請だと思います。「労働は一切できない。日常生活に相当な援助がないと生活できない。」と精神科医が診断書に書いてくれないと受給は難しいです。
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この回答へのお礼

うつでの申請が急増しているのですね。障害認定されるのは、かなり厳しいようですね。貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/21 23:38

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