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友人が中古PCショップに自分のパソコン・AV機器をかなり転売しています。ある日、国税局が会社に来て会社のパソコン等を持ち出し売っているのでは?と事情聴取されました。身に覚えがないと言っています。
なにを根拠できたのでしょうか?
会社も不明のようですが彼は今、会社からも疑われているそうです。
自分で買った証明としてクレジットカードの番号を何枚か国税局に教えましたが、現金購入もかなりあるのでクレジットカードだけでは売却した全ての物の証明はできないそうです。
今後どの様な調査が入るのでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたには、関係ないことではないでしょうか。



友人の代わりに、警察につかまりますか?
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このご質問の趣旨(具体的に、知りたいこと)は、何ですか?

この回答への補足

国税局は個人名を指定してなにを根拠できたのでしょうか?
中古ショップからの通報でしょうか?

補足日時:2010/03/21 10:26
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中古ショップへ国税が入り税務調査を行う。


その過程でコンスタントに毎月売りの有る人物を疑問に思う。
「国税局が会社に来て会社のパソコン等を持ち出し売っているのでは?」警察ですかね?

この回答への補足

国税局の方が来た昼頃、呼ばれたそうです。
ただ会社に来た第一の理由は会社の審査だそうです。
国税局の方からは質問と証明できる物を提示してくれと言われたそうです

補足日時:2010/03/21 11:03
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古物営業法16条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿(略)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。


 1.取引の年月日
 2.古物の品目及び数量
 3.古物の特徴
 4.相手方の住所、氏名、職業及び年齢
 5.(要旨)相手方の身分確認の方法

22条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所(略)に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる。
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 個人が生活に必要と思われる以上のPC、AV機器を大量に処分すれば、当然に盗品ではないかと疑われます。
 今後ですが、現金購入したにしても領収書があるはずなので、その提出を求められます。
 それと並行して、クレジットカードの名義人が不自然な取引を数多くしていないか、カード会社に照会します。
 また、友人の勤務先に、パソコンの現品調査を求めます。(価格にもよるがパソコンは固定資産なので、必ず帳簿上の数量と実際の数が一致してなければならない)
 その過程で、
・カード名義人の本人確認資料と友人のプロフィールが違う
・会社からパソコンが消えている
 ようなことがあれば、まずは「支払用カード電磁的記録不正作出罪」(刑法163条の2)にて逮捕の上調べられ、その目的によっては詐欺罪、窃盗罪、横領もしくは背任罪も併科されます。
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