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子供が事故した時に相手方の2輪(時価7万、修理代10万)で「結局7万現金で支払い示談となった」と保険会社から連絡がありました。私は特約で「対物超過保険(50万まで)」に加入しています、こういう場合、保険会社は「当方の対物超過特約を使えば10万でも修理可能ですよ」と言っているのでしょうか、それとも相手方に「時価か修理代か安いほう」と言ってこの対物超過があることは黙秘しているのでしょうか、もしそうなら加害者が「修理するなら対物超過もありますよ」と言ってあげてもいいのではないでしょうか(保険会社は言っていないと思いますけど)実際ここの所どうなんでしょうか。
もし私が被害者なら相手方の保険の対物超過特約はどうなっていますかと聞きますけど。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、対物超過は、法的賠償義務の外にある、
交渉が困難な場合に使用する特約だと理解した方が良いです。
いつでも何でもかんでも、時価を超えるからといって、
すぐに相手に説明することはありません。
>子供が事故した時に相手方の2輪(時価7万、修理代10万)で
「結局7万現金で支払い示談となった」と保険会社から連絡がありました。
結果しか質問者さんは聞いておられないのでしょうか?
相手の損害額と時価が判明したときに、相手と交渉する前に
あなたの保険会社から、時価を超えるけど、
相手がそれでも修理にこだわるなら、
対物超過を使っても良いかなどの
相談・確認をしてきませんでしたか?
してこなかったのなら不親切な担当者かも知れませんね。
ただ、最初から相手が修理しないような言動をしていたり、
対物超過を話せば、もっと法律外の賠償を要求してきそうな相手なら、
わざわざ対物超過の説明をする義務は、
保険会社にはありませんし、事故の相手はお客様ではありませんから、
個人情報である契約者加入保険の詳細を説明する義務もありませんから、
一概には言えないところです。
また対物超過を使って良いか使わせないかは、
保険会社が決めることではありません。
契約者の承諾が無ければ、保険会社が勝手に判断して使えば、
いざ契約者からのクレームとなった場合、
言い訳は出来ませんので、契約者に確認が必要な事柄です。
保険会社の担当者や相手の様子によって対応・話し方・話すタイミングは
変わってくるでしょう。
自分が被害者になった場合、相手保険会社に、相手は対物超過に
入ってないかの確認は必要ですね。そういった知識が無い場合や
事故のときに、何でもすぐに相談できる保険会社や代理店との
つながりがなければ、知らないと損をします。
もし、今回の事故の相手が修理をしたかったのであれば、
まさにそういうことだと思います。
当方の保険会社からは結果(7万支払った)しか言ってきませんでした、しかし被害者は「現状どおりに直して欲しい」と言う気があればこの特約で修理してあげたかったと思っています。もし自分が被害者なら相手保険会社に(この特約の有無を)聞こうと思います、が、他の回答から思うに被害者がごねない限り損保はこの特約を言わない(言う義務無し)と感じました。
貴方の回答が最も常識的、自分自身もしっかり約款を勉強しようと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
物の損害はその時価額を超えての賠償ができないため、修理費を賠償する(保険で支払う)ことができないことから、この保険(特約)ができました(と思ってます)。
こんなケースを全損というのですが、全損の場合は非常に交渉が難航し、よくあるのが、「保険会社が支払いできないのなら加害者に請求する」と被害者が言ってくることです。こんな時にこの保険(特約)が威力を発揮するのですが、ポイントはこんな感じでしょうか?・相手方への法的な支払責任額はあくまでも時価額であり、時価額を超えた修理金額を支払う責任は法的にはない。
・この保険(特約)の請求者(保険をつかうかどうか判断できる人)は、相手方ではなく、契約者側。
上記のような背景から、保険会社から相手方に言うことは通常ないはずです。通常であれば、こんな流れになるかと思います。
(1)全損であること(修理費でなく時価額しか支払できない)を保険会社が相手方へ伝える。
(2)修理費が保険ででないことについて相手方は激怒!保険ででないのなら加害者(契約者)へ請求すると主張。
(3)交渉経過を保険会社が契約者へ伝え、対物超過保険の対象となる旨説明。保険を使用するかを契約者に判断してもらう。
もし、被害者から対物超過保険について聞かれた場合は、保険会社は即答せずに契約者の了解をとってから回答するのが通常です。個人情報保護法に違反する可能性がありますので。
No.3
- 回答日時:
補足について。
もし、相手が修理しないから保険金をすぐ欲しいと云えば、最初から
適用されないような、そんな特約があることを何故わざわざ云うのですか?
一方相手が、どうしても修理して乗りたいと云えば、こう云う特約
があるから修理しても時価額の7万円を超えても大丈夫ですよと
と云う場合もあります。
いずれにしても、他の回答にもあるように、
相手との示談の過程の中で、
相手の主張により云うべき場合もあれば、
云う必要もない場合もあると云う事です。
一概に、云うべきとか、云うべきではないとか、
ここでどちらかに決めるような問題ではなく、
相手との話合いの中で判断し、決めることです。
言われる事は理解できますが私的には相手側に対物超過を言ってあげたらと思います。(駆け引きでしょうか)
自分が被害者なら対物超過の有無を相手本人、保険会社に聞きます。どうも御丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相手が修理せずに全損として時価額の7万円で示談すると云えば、
わざわざ、保険会社がそんな特約があることを云う必要もありません。
この特約は実際に修理することが条件ですし、したことを保険会社
が確認して、初めて適用されるものです。
どこの保険会社でも、最初から相手が修理しないと云えば、そんな
特約があることは云いませんよ。
云っても意味がないことですからね。
この回答への補足
質問の意味が伝わっていないから補足します。保険会社は「時価なら7万、修理するなら7万までだが今回は対物超過の適応となるから10万出せます」と被害者に言うかどうかが聞きたいのです。
被害者が「絶対修理する」と言った時のみ、保険会社はその後この特約の事を相手に言うのでしょうか、そうなら私が被害者になれば「対物超過特約の適応ですか」と聞こうと思います。
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