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ハイエースバンに介護リフトをつけたのですが、車検の時外さなければならないと聞きました。取り付けしたまま、車検を通すには、変更届けのようなものが必要だそうです。詳しい方おられましたら、お聞かせください。

A 回答 (3件)

質問の介護リフトがどんなものなのか不明ですが


補足回答を読むと一般に見かける福祉車両(送迎車両)
を想像しますが、  それだとしたら

結論から言いますと辞めたほうがいいですよ
NO2さんのアドバイスのように構造変更申請して
新たに車検を取得する方法も無いわけではありませんが
まして中古車を改造して構造変更申請なんて
ほぼ不可能に近いですよ、
最近は各規制緩和がすすんで多少、敷居が低くはなりましたが
各、自動車ディラー程度の知識、レベル、技量、ではホボ無理です。

十数年前から各自動車メーカーから福祉車両が用意されています、
予算がうんぬんでしたら中古車もあります。

>中古のリフトを友達につけてもらいました
その友達がどのような人かぞんじませんが、

現状のまま車両を運行して車検時だけ外す、、、う~ん
道路運送車両法、及び道路交通法に触れる可能性大です
なにより、乗車されるであろう患者様(ご家族かな?)の安全が?
万が一の時の事故、自動車保険が適用されない可能性もありますよ。
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この回答へのお礼

ハイエースの横のドアから、わたし一人で乗り降りさせるのがとても大変で、結構座る位置も高いので、苦労してました。ご回答を読ませていただき、安易にリフトをつけるべきではなかったかな。と、思っています。今つけたままですけど、外そうかなって考えてます。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/24 21:37

車いすごと乗るタイプのリフトとのことですが、走行中も車いすに乗ったままのタイプでしょうか?(介護施設などの送迎用の車を想像しています。


車いすをリフトで乗せて、そのまま走行するタイプのものであれば、人を乗せるべきところではない部分に人を乗せているという、非常に危険な状態であると言えます。車検時に外せば良いというレベルの問題でなはありません。そもそも、乗車定員が変わりますし・・・

だとすれば、車いす固定装置や車いす用のシートベルトも必要なので、強度計算書等の書類も必要になるのではないでしょうか?
そうした書類が準備できるのであればよいのですが、リフトを作ったメーカーからの書類がないと難しいですね。
車台の方にも手を加えられている場合は、その部分の強度計算も必要になる場合もあるので、その場合には素人にはほぼ無理でしょうね。
物を見ずに回答していますので、他にも問題はあるかもしれませんが・・・

そうでなくとも、リフトを取り付けることで車両重量が変わりますので、構造変更は必要でしょうね。
4(1)ナンバーのままでも車両総重量や最大積載量が変わるでしょうし、その結果、自動車重量税の税額も変わる可能性があります。内容によっては「車いす移動車」ということで特種車(8ナンバー)になる場合もありますが、ともかく、運輸支局の整備課に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。走行中は後ろのシートに座っています。シートがリクライニングするので、車椅子からの移動がらくです。
構造変更が必要になるんですね。ちょっと大変そうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/24 20:59

おそらくは管轄の陸運支局で詳しく教えてくれると思います。


あと、とりつけされたお店の方は知りませんか?。

あと補足要求なんですが、それはバックドアから出入りするための、車椅子用のリフトのことですか?。
それともサイドドアから出入りする「昇降シート」のことですか?。
この2つは多少変わってくるはずなんですが。
私はあまり詳しくないので、詳しい方よろしく回答お願いします。

この回答への補足

早速ご回答いただき、ありがとうございます。バックドア、一番後ろのナンバーが付いてるドアをあけて、車椅子ごと車に乗れるリフトです。リフトも中古で、友だちにつけてもらいました。陸運支局にもたずねてみます。話が難しそうなので、友だちに聞いてもらおうとおもいます。

補足日時:2010/03/22 16:53
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この回答へのお礼

ご回答をいただき、ありがとうございました。。陸運支局のほうは、まだ聞いてもらってないので、早めに聞いてもらおうと思ってます。

お礼日時:2010/03/24 21:17

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