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身体障害者手帳を所持している者が居住地特例の対象になった場合 手帳の現住所は住民票のある所ではなく 援護元の住所を表記するようにとの規定があります。つまり A市で障害者手帳を交付された人は その後どこに転居しようとも現住所の欄にはA市の住所を記入せよということです。障害者自立支援法の観点からみれば それが都合の良い事なのでしょうが 手帳所持者にとっては 問題があります。 身障手帳は写真が添付されている為 運転免許証に匹敵する身分証明となり得ています。ところが それに住民票の無い住所が書かれていてはどうなるでしょう。 銀行で口座開設をしたり 携帯電話購入やETCの障害者割引を申請しようとした時に現住所の証明になりません。島根県では 問題解決の為に 援護元住所と住民票のある住所を併記する措置をとっていますが 多くの自治体では 障害者自立支援法を盾に 住民票が無い所を現住所と記入させています。これは 法的に問題とはならないのでしょうか? 虚偽記載にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

申し訳ありません。

3回読み直しましたが、質問の意味が分かりません。【住民票が無い所を現住所とし、現住所で障害者手帳を発行している。】???

この回答への補足

そのとおりです。障害者自立支援法をご存じない一般の国民には 理解し難いことが実際に起きています。住民票の無い住所を障害者手帳の現住所に記載せよと  行政が指導しているのです。それが 法に照らし合わせた時 違法なのか違法でないのか知りたいのです。

補足日時:2010/03/23 15:23
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