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遠隔地にある私の土地の隣の土地の持ち主が建築物を建てました。
1.5年程前だそうです。遠隔地のために、管理が行き届かない間に
隣地の持ち主が、これまでの境界を40cm程超えて、前にあった建物を壊し、新たに建築物を建てたのです。市にクレームを言っても、立て主が
申請したので、仕方がない、市には責任はないと言うばかりです。法務局に言っても、古い図面しかなかったところだから、今ある新しい図面は今回の申請者の提出書面しかないです。本当の境界地は法務局ではわかりませんというばかりです。バブルのころ、隣地の所有者が私に私の所有地を売ってほしいと10年ほど言い続けたが断った経緯があります。建物が出来あがった今頃になって私から相手への損害賠償請求が可能でしょうか、またその方法があれば教えてください。

A 回答 (4件)

追記させていただきます。



総合事務所と記載させていただいた部分について、補足です。
総合事務所という名称を使っている事務所だからといっても、土地家屋調査士がいるとは限りません。複数の専門家などが集まり総合事務所と名乗ることがあります。ただ、関連する専門家とは提携や協力関係を結んでいるでしょうから、土地家屋調査士の分野でも大丈夫でしょう。

単純に総合事務所と書きましたが、
○複数の資格を持つ兼業事務所
○複数の資格者の共同事務所
○上記二つの混合の共同事務所
があるでしょう。

通常の専門家事務所(士業事務所)は個人事務所です。しかし、最近では法人事務所も存在します。司法書士法人・土地家屋調査士法人・税理士法人・行政書士法人などですね。さらにこれらが共同事務所になる場合もあります。

私の知っている事務所は、通称○○総合事務所として、司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士事務所・社会保険労務士事務所などの共同事務所で、代表はすべての資格保有者で、それぞれの資格保持者などを雇用等して運営しています。この事務所は初回相談無料で行っているため、初回時に必要な資格者を判断し同席してもらい、相談に乗ってもらえるので、私にとっては便利な人脈ですね。

最近の専門家はHPなどを用意しており、代表者の資格や他の資格者の一覧や人数などを掲載していることが多いです。地域と資格などで検索をしていけば見つけられるかも知れませんよ。
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この回答へのお礼

御回答者への皆様へのお礼が、遅れて申し訳ありませんでした。土地争いは命がけになります。それで、次の一手を悩んでいます。相手は不動産や各種取引についてそれなりの人?です。話し合いができる
人ではありません。追い出しをくらったある人は、日夜泊まり込みで、防御したということを聞きました。彼は運よく裁判に持ちだすことが出来、その資産を守れたという話です。善人にはこの国の法律は、やさしくないのです。法律の構成が雑なのです。良く考える人がこの国の法律を作成してくれないと困るのです。(私の泣き言です)

お礼日時:2010/04/20 21:05

総合事務所などの土地家屋調査士へ相談されることをお勧めします。



現在相手方が主張している境界までと、あなたが主張されている境界でまでで、あなたの主張が正しいかどうかを確認すべきでしょう。

根拠がない主張はあまり意味がないでしょう。

あなたの土地の縄伸び部分を相手が主張しているのであれば、難しいかもしれませんね。

法務局では筆界特定制度というものがあります。費用もそれなりにかかるでしょう。まずは、現状の把握を根拠あるものにしてから、あなたが主張できる権利をまとめるべきです。本来の土地の形状に戻すために、相手の建物の移設や取り壊し、境界を越えている部分の売買、これらのトラブルに対する慰謝料など、求める順番や交渉の方法は、正しい方法が一つとは限りません。

私の実家の土地では、昔の土地の売買相手が、売買した土地を越えて土地を利用していました。境界問題をはっきりさせるために、話し合いを求めたら、相手は、土地家屋調査士と司法書士、さらには弁護士に依頼して、時効を求めてきましたね。私どもも簡裁代理認定司法書士と土地家屋調査士へ相談の結果、裁判などとなれば負けること、さらに裁判費用などがかかること、これらのことから近隣でのトラブルで近所付き合いで優位に立つためにも、負けるが勝ちを進められましたね。
相手方は、こちらの主張を履き違えて大きな問題にしてしまったことを含め、恐縮していましたね。こちらは、今まで使わなかった土地を奪われた形ですので、実質の損害はないと考えていますね。

簡裁代理認定司法書士や非認定司法書士も便利な場合がありますよ。裁判知識も弁護士ほどではなくともありますし、もとめる訴訟金額によっては、弁護士と同等の活動が可能ですし、どんな金額でも裁判書類の作成などは可能ですからね。境界などの問題は土地家屋調査士も必要ですので、総合事務所が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。総合事務所という言葉を始めて聞きました。看板がそういう言葉で、法律も知っていて土地家屋調査士もその事務所に属している事務所があるのでしょうか。相手の土地と私の土地に関する図面や資料を集めて、相談をしてみます。遠方地なので細かい対策がとれるか否かを危ぐしています。ご回答の中の土地の縄伸び部分とはどういう意味なのでしょうか。境界のブロックを無視されるとは考えてもみなかったので、古い図面の中でどこまで当方の正当性を主張できるか悩んでいます。

お礼日時:2010/03/23 23:24

相手も中々ですね。


賠償する前に
境界行ってないですからマズ順番から
貴方も堂々と相手の土地に杭を打ってここだ!主張しましょう! 
放置期間が長ければ相手はさらに有利です。

マズ 境界トラブルですから法務局に張ってある
土地家屋調査士リストから地元の人を択んで頼む

貴方の主張が無理なら裁判なると思いますが 
貴方の土地の面積 周辺の境界状況など十分把握し戦いましょうね。
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この回答へのお礼

対策ありがとうございます。ブロックをはずし、かなり私どもの方へ入っていました。地元の土地家屋調査士に頼みたいですが、どう調査すれば適正な人をみつけられますか。
なお、隣地の所有者は、そこを(現在の所有者の前の所有者から)借りて建物を所有していた人を数年かけて追い出しに成功していました。その事件で話が普通に出来る相手ではないと考えています。

お礼日時:2010/03/23 23:08

損害賠償が可能だとしても、それは境界(筆界)がはっきり分かっていることが前提となるのではないでしょうか?



まずは、境界(筆界)を確定させる必要があると思います。

境界(筆界)の確定には、いろいろな方法がありますが、当事者同士の話会いによる解決の余地はなさそうですから、公的な方法によるしかないように思われます。

とりあえず筆界特定制度、ADRなどの方法があるようですが、少々専門的な知識が必要なので、土地家屋調査士に相談されるべきかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ブロックでしっかり境界が決まっていたのですが、ブロックをはずしかなり、私どもの方へ入っていました。
筆界特定制度、ADRどちらも知らない言葉です。地元の土地家屋調査士に頼みたいですが、どう調査すれば適正な人をみつけられますか。なお、隣地の所有者は、そこを(現在の所有者の前の所有者から)借りて建物を所有していた人を長年かけて追い出しに成功していました。

お礼日時:2010/03/23 22:59

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