No.2ベストアンサー
- 回答日時:
とても難しい問題ですが、あえて単純に。
法律であまりに細かいことを決めてしまうと法律改正が必要なので大変です。
そこで政令に委任しておきます。
経済状況や社会情勢が変わったときに臨機応変に対応できるようにです。
その政令自体がいつから効力を発生させるかも大きな点です。
それを規則で決めたりしてます。
法律で政令に委任する。
委任された政令君は、じゃこういうことでと規定する。
その政令君の言った事がいつから効力を発生するかを規則で決める。
「そんなに単純に説明したらあかん。違うぞ」という意見があると思いますが、こんな感じで把握されたらどうかなという意見としてです。
※お礼が遅くなりすみません。
なるほど、法改正の観点ですか。
硬性憲法と言われるように、法律には“硬性”があるのですね。
その意味で、“変わるかもしれない”というものは、より下位の法律に委ねるのですね。
とてもわかりやすい説明をありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
ウィキから貼りつけましたので参照してください
*施行令
政令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(施行令 から転送)
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ウィキプロジェクト 日本の法令
政令(せいれい)とは、命令のひとつで内閣が制定する成文法をいう。行政機関が制定する成文法である命令の中では優劣関係で最も高い位置づけになる。法令番号(政令番号)を持つ。
目次 [非表示]
1 種別
2 題名
3 効力
3.1 効力の優劣関係
3.2 効力の制限
4 制定手続
5 勅令との関係
6 政令の効力をもつ命令
7 備考
8 関連項目
種別 [編集]
憲法・法律の規定を実施するために制定された執行命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号)と、法律の委任に基づいて制定される委任命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号、内閣法第11条)とがある。
題名 [編集]
特に題名を持たず制定年と政令番号のみ(又は件名)で呼ばれる政令もあるが、固有の名前(題名)が付けられているものが多い。政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の「~法施行令」などと命名されることが多い。国の機関の設置法の施行令は「~省組織令」という名称を持つことが多い。
効力 [編集]
効力の優劣関係 [編集]
政令と他の法形式の優劣関係は次の通りである。
法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令
最高裁判所規則・議院規則・条例は概ね政令と同等の優劣関係にあるとされるが、争いもある。
例
1.地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
2.地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)
3.地方自治法施行規則(昭和22年5月3日内務省令第29号)
効力の制限 [編集]
日本国憲法は、国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の独立命令のような政令の制定は認められない(憲法第41条)。ただし、位階令(大正15年勅令第325号)、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令扱いで運用されている例がある。
特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。(憲法第73条第6号ただし書き)
法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない(内閣法第11条)
制定手続 [編集]
政令は以下の手続きによって制定される。
閣議において決定される。(内閣法第4条第1項)
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。(憲法第74条)
天皇が公布する(憲法第7条第1号)
官報に掲載される。
勅令との関係 [編集]
大日本帝国憲法第9条に基づき発せられた勅令で、日本国憲法の下でなお有効なもの(日本国憲法の規定に抵触しないもの)は、政令としての効力をもつものとされている(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22政14))。
政令の効力をもつ命令 [編集]
法改正に伴い、その経過措置として、本来は政令よりも下位に位置づけられる命令に対し、政令としての効力を与えた例がある。
自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和27年法律第262号)
附則第5項 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
国家公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第69号)
附則第2条第7項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するものは、この法律の施行の日から起算して九月間は、政令としての効力を有するものとする。
備考 [編集]
2006年(平成18年)3月、日本政府の法令外国語訳実施推進検討会議は『法令用語日英標準対訳辞書』を発行し、その中で「政令」の英訳を「Cabinet Order」と定めた。
関連項目 [編集]
勅令
ポツダム勅令
政令指定都市
行政立法
*施行規則
省令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(施行規則 から転送)
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ウィキプロジェクト 日本の法令
省令(しょうれい)とは、命令のひとつであり、各省の大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう(国家行政組織法第12条第1項)。府令も、名称は異なるものの法律上の性質は省令と同じである(内閣府設置法第7条第3項及び第4項)。
目次 [非表示]
1 制定過程
2 種別
3 名称
3.1 法令番号
3.2 題名
4 共同省令
5 効力
5.1 優劣関係
5.2 制限
6 脚注
7 外部リンク
制定過程 [編集]
省令は、各省大臣(主任の大臣)が個別に制定する。法律・政令などが天皇の名で公布されるのに対して、省令は制定した各省大臣の名で公布される。
省令の内容が複数の各省大臣の所管にわたる場合には、関係する各省大臣の連名で、共同省令が制定される(共同省令の節を参照)。
種別 [編集]
講学上、政令や省令などの「命令」は、憲法・法律の規定を実施するために制定される執行命令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に大別される。
名称 [編集]
省令は、制定した各省大臣が「主任の大臣」として分担管理する府省の名を冠して総称し、各府省が所管する。すなわち、内閣府令は内閣総理大臣が制定して内閣府が所管するほか、総務省令は総務大臣・総務省、法務省令は法務大臣・法務省、外務省令は外務大臣・外務省、財務省令は財務大臣・財務省、文部科学省令は文部科学大臣・文部科学省、厚生労働省令は厚生労働大臣・厚生労働省、農林水産省令は農林水産大臣・農林水産省、経済産業省令は経済産業大臣・経済産業省、国土交通省令は国土交通大臣・国土交通省、環境省令は環境大臣・環境省、防衛省令は防衛大臣・防衛省が、それぞれ制定・所管する。
法令番号 [編集]
詳細は「法令番号」を参照
省令には、公布した年(暦年)および省ごとに、固有の法令番号(省令番号)が付けられる。たとえば、2009年(平成21年)に法務大臣が制定した省令は、公布順に「平成22年法務省令第○号」と法令番号が付けられる。
題名 [編集]
省令には、個別に法令番号が付けられるほか、固有の名称(題名)が付けられることも多い(例:地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)など)。
省令には、特定の法律から委任された事項及び特定の法律を施行するために必要な事項をまとめて制定したものが多い。このような省令は、その法律の名称を付して「~法施行規則」などと命名されることが多い(例:会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)、種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)など)。また、国の機関の設置法の施行省令は「~組織規則」という名称を持つことが多い(例:観光庁組織規則(平成20年国土交通省令第71号)、官民人材交流センター組織規則(平成20年内閣府令第86号)など)。
共同省令 [編集]
行政事務について2以上の主任の大臣があるときは、これらの主任の大臣が共同して省令を制定する。この種の省令は、共同省令と呼ばれている。
共同省令の法令番号は、所管する省名を併記して付される。たとえば、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)、株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成20年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号)など。
府と省の共同省令は、「府令・省令」と呼ばれる。たとえば、中小企業等協同組合法の施行省令である「中小企業等協同組合法施行規則」は、内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の「府令・省令」となるため、法令番号は「平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号」となる。
これらの共同省令、「府令・省令」は、官報での公布の際には原文どおり縦書きで印刷されるが、その形式は(横書きにそのまま置き換えると)、
○ 内 閣 府 令第一号
総 務 省
財 務 省
のように、「令第何号」をその中央に配する表記となる。府省の数が多い場合は、
○ 内 閣 府、総 務 省、法 務 省、 令第一号
財 務 省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環 境 省
のように読点を用いて表記する。
効力 [編集]
優劣関係 [編集]
省令は、憲法・法律・政令に劣後し、府令および人事院規則と同等の効力を持ち、外局が定めた規則(国家公安委員会規則、中央労働委員会規則など)や庁令(海上保安庁長官が定める海上保安庁令)には優先する[1]。
憲法 > 法律 > 政令 > 府令 = 人事院規則 = 省令 > 外局が定めた規則・庁令
制限 [編集]
省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)。
脚注 [編集]
[ヘルプ]
1.^ この例外としては、陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(昭和20年勅令第632号)に基づいて制定した「主務大臣ノ發スル命令」がある。この「主務大臣ノ發スル命令」は、形式としては陸軍省令または海軍省令として制定され、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸軍又は海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続き(内閣総理大臣との協議)を限定して、対象となる勅令(通常、省令に優位する。)を廃止できる権限を与えた。
ありがとうございます。
ただ、こういったものを読んでもわからないために質問しているもので…。
上位法、下位法の法体系のもとでは、
政令も省令も基本は上位法に委任されて、
※上位法にて、
別に(法律で)定めるところにより→政令など
~大臣の定めるとことにより→省令
いることはわかるのですが、どういったことが政令に値し、どういったものが省令にあたるのかを(明確ではないにしても)知りたいと思っています。
定義から、政令は内閣レベルで決めないといけないこと、省令は省レベルでOKなもの、というのはわかるのですが、その区分けの基本的な考え方のようなものがあれば知りたいです。
この意味で
>制限 [編集]
>省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)。
ということは、理解のたすけになりました。
ありがとうございました。
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