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不動産業者にビジネス用の賃貸物件を任せています。
その不動産業者は新しい借主から賃貸契約時に礼金2ヶ月分を取得し、そのうち、1ヶ月分を手数料(広告料)として取得し、残りの1ヶ月分を中間ブローカー(専門業者ではない紹介者)に渡しているとのことです。
また、借主は相手方の不動産業者(客付け、というらしいです)にも礼金をはらっているらしいです(合計で3ヶ月ですね)。
この際に、大家は、礼金を頂けないのか?という質問です。
業者の説明では、礼金は大家さんが業者に払うべきものであり、その手続きを省略して業者が取得している、と主張しています。
つまり、礼金は大家がもらったとしても、不動産仲介業者にはらうものだから同じだ、という認識だそうです。
一般にどうなのでしょう?
ご存知の方、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>といっても会計上は礼金を受け取り仲介手数料を払ったという事で


>会計処理しないとだめなんじゃないかなーという気もします。

振込み(お金のやり取りが発生していないので)
会計上の処理も発生しません。
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ボッタクリ業者ですね。


礼金(れいきん)とは、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して
支払う一回払いの料金です。
賃借人が「お世話になります」という意味で大家さんに納めるものです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BC%E9%87%91
http://www.reprocafe.jp/reikin1.html

宅地建物取引業法では
仲介手数料は双方合わせて賃料1か月分を
超えて受領することを禁じています。(罰則あり)

なので手数料ではなく「広告料」等名称を変えて受け取っています。

広告料は良くやりますが、礼金5ヵ月分についてはボッタクリですね。

その不動産屋の宅建業者登録番号を調べて、国土交通省か、
都道府県の不動産課にタレこんでみてはいかがでしょうか。
宅建業法違反ですよ、役所におたくの名前出して聞いても構いませんか?
上の人に確認した方がいいんじゃない?とカマをかければ済むことです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。
ただ、礼金は5ヶ月ではなく、3ヶ月です。
趣旨からいいますと、一旦は大家が受領するのが普通でしょうかね・?

お礼日時:2010/03/25 16:30

大家が仲介業者に支払うのは、仲介手数料というものですけど、


それが通常1ヶ月分くらいになっていると思われます。

もし礼金を1ヶ月分もらったとしても、
相殺されるので結局なにも受け取れませんね。

そういう事ですね。

といっても会計上は礼金を受け取り仲介手数料を払ったという事で
会計処理しないとだめなんじゃないかなーという気もします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相殺の意味よくわかりました。
会計処理の件も、納得です。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/25 16:34

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