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養子縁組離縁後の性について
初めまして、少し面倒な事態になっているため質問させていただきます。

私、去年、妻の家に婿養子に入ると言うことで養子縁組後婚姻届を提出し、妻の両親の養子となり妻の姓を名乗っております。

その後、妻の母親が養子縁組届にサインをしていないという事実が発覚し(妻が母親に口頭で言い、妻が代わりにサインしていた)、養子縁組のやり直し(離縁後に再び養子縁組する)を妻の母親に執拗に迫られております。

養子縁組解消したときにはやはり夫の旧姓に戻ることになると思うのですが、妻の性のまま離縁することはできないのでしょうか?
また筆頭者は夫のままになるのでしょうか?
また、短期間に離縁と縁組みをすることができるのでしょうか?

どうかよろしくご教授願います。

A 回答 (2件)

まず、養子縁組届のサインが代筆でありその旨の記載が欠けていても、届が受理された以上、養子縁組は有効に成立するというのが最高裁の見解です(最判昭31.7.19)。

「やり直し」をする必要はありません。

そのことを説明して、なお離縁を迫られるのであれば、失礼ながら、お義母様には何か違う意図があるのでは…という話になるのかもしれませんね。慎重に対応なさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たぶん、将来的に妻の両親が離婚する可能性があるのではないかと思ったりもしています。
弁護士か誰かから離婚しても私と親子関係が残る旨を聞いたりしたのではないかと。
しかし、すぐに養子縁組し直すとか言ってることが、私にも意味不明なところではあります。

お礼日時:2010/03/25 22:54

なんで、そんなにややこしいことをするわけ?現在の状態を母親が【追認】すればいいだけ。



民法第119条(無効な行為の追認)
民法第122条(取り消すことができる行為の追認)
民法第123条(取消し及び追認の方法)
民法第124条(追認の要件)
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。
なるほど、追認という方法もあるのですね。
このような方法もあることを提示してもみたいと思います。

お礼日時:2010/03/25 22:55

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