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養子縁組を二重にしている場合についての質問です。
AさんがBさんの養子になった後、Cさんの養子にもなった場合、
苗字はCさんになる事は解りますが、その後、Cさんとの養子縁組を解消した場合、
苗字はBになるのでしょうか、それともAになるのでしょうか、或いは選択出来るのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

質問を拝見させていただきました、Cさんと養子縁組解消するとBさんの苗字に代わります、Aの苗字に代わることや選択はできません、Aの苗字に戻る場合は、Bさんとの養子縁組解消をしなければなりません、Cさんと時の父親は養子縁組先のCさんです、解消してBさんに戻れば、父親はBさんと言うことになります。

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この回答へのお礼

早速のご回答有り難う御座いました。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/14 15:22

多分一つ前しか戻れません。


ですので、そのたびに慎重に選択する苗字に注意が必要です。

知人の女性が×2です。結婚のたびに結婚相手の苗字を名乗り、離婚時には戻らずに結婚していたときの苗字を選択しました。そのため実家の苗字には戻ることは出来なくなりました。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
お二人からのご回答、非常に参考になりました。

お礼日時:2011/10/14 15:24

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