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株式譲渡益について教えてください
主人の扶養にはいっている専業主婦のものですと
税制上の「控除対象配偶者」の範囲は、配偶者の「年間合計所得が38万円以下」
ということですが、譲渡益が38万円を超えると主人の税制上の扶養から外れないといけないのでしょうか
年末に扶養家族の収入を申告しますが、株式譲渡益についても申告しないといけないのでしょうか
株式譲渡益の対処の仕方について詳しく教えてください

A 回答 (2件)

「特定口座源泉徴収有」で取引すればほとんどの場合は問題は解決します。


源泉徴収有であれば税金が自動的にひかれるので、確定申告の必要が有りません。

ただし、特定口座へ入れられないような銘柄は避ける事です。
大株主になる場合も、配当を確定申告しなくてはならないケースが有る為、扶養から外れるケースも出てきます。
詳しくは証券会社へ行けば教えてくれますよ。
参考URLでは、松井証券の特定口座の説明が有るので読んでみてください。

私は税金については素人なので最終的な判断は自己責任でお願いします。

参考URL:http://www.matsui.co.jp/utility/etc/state01.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2010/03/27 08:57

たしかに38万円を超えると、申告しなきゃいけませんが、


『特定口座源泉徴収』を『有り』にすれば、
そこで勝手に引かれるので、問題ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2010/03/29 15:47

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