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先日、日本では3本の指に入る銀行のグループ証券会社から、個人番号を知らせよとの通知が来ました。昨年末に勤務先へ個人番号を特定の者に限り見られるように工夫された封書を手渡しました。以前から個人番号の使用目的は丁寧に説明を受けていたので納得の上での通知でしたが、某証券会社の、今通知せよ、と何に使うのか明確ではありません。しかも、普通郵便での返送です。
 応える義務はあるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

納税関係での手続きの為かと。


今はまだ任意みたいですけどね。
http://1616web-note.com/2022.html

>しかも、普通郵便での返送です。

微妙に不安を誘いますねぇ。
まぁ、電話で証券会社に問い合わせるのが確実じゃないですかね。


数年取引してないけど私のとこにもそのうち届くんだろうなぁ。
利益なんざ出せなかったけど損失として他の利益と相殺できるんだったっけ…。
給与所得以外の利益無いから相殺もへったくれもないが。
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この回答へのお礼

分かりやすいピンポイントの回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/27 08:24

税の恩恵を受けるNISA(非課税枠)のご利用の場合は提出が必要ですが、専属の部署等宛てに限られているようです。

また、口座を解約する場合には必要でしょう。すぐそこにマイナンバー制度のフル稼働が待ち受けています。
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今回、マイナンバー法が改正されたことにより、2018年より預金口への適用、特定健診(メタボ健診)の結果や予防接種の履歴の管理にもマイナンバーが活用できるようになります。


預貯金口座へのマイナンバーの付番の目的
① 預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
② 金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。

このことにより預金口座開設の際マイナンバーの登録を促されるようになりますが、2018年時点ではマイナンバーの登録は任意で、強制力はありません。

預金口座は銀行だけを指すのではなく、以下の金融機関すべてになります。
銀行
 長期信用銀行
 信用金庫
 信用協同組合
 労働金庫
 信用金庫連合会
 信用協同組合連合会
 労働金庫連合会
 株式会社商工組合中央金庫

預金口座開設の際は、現在でも住民票など身分証明が必要ですが、2018年以降マイナンバーを記入することにより身分証明は不要になるかもしれません。
預金口座開設の際、マイナンバーを記入した場合は既存口座にもマイナンバーをひもづけるよう促されるかもしれません。住所変更してなかった口座なども一気に修正できるのかもしれませんが、預金口座すべてをひもづけされるのは、なんとなく抵抗がある人も多いのではないでしょうか。

2018年時点では任意ですので、マイナンバーを記入しないを選択して問題ありません。ご安心ください。

★証券口座でのマイナンバーについて
 銀行にマイナンバーが登録されるなら、同じ金融関係の証券口座はどうなるか疑問がわきますよね。証券口座は、マイナンバー法改正によっての変更はありません。

じゃあ、証券口座はマイナンバーと関係ないのね。と思いがちですが、実は証券口座に対するマイナンバー付与は2016年1月より始まります。

理由は証券会社が特定口座の税金計算・納付・各種支払調書の交付を税務署に行っているからです。2016年1月から始まる「税・社会保障・災害対策」の税に当てはまるということですね。

2016年1月から始まるマイナンバーの取り扱いについては、証券会社のホームページなどに記載されています。

SBI証券の例
①既に口座を持っている場合
 2018年末までにマイナンバーを通知

②口座を開設する場合
 1)2015年中に開設
 2018年末までにマイナンバーを通知

2)2016年1月以降開設
 口座開設時にマイナンバーを通知

2015年末までに開設した口座について、2018年末まで猶予があるのは証券会社がマイナンバーを記載して税務署へ提出する書類に3年間の猶予規定が設けられているという理由からです。
既存口座のマイナンバー通知時期は、証券会社によって対応が若干違うかもしれません。証券会社でのお取引がある方はホームページを確認したほうがいいと思います。

★マイナンバー適用の今後について
 2018年時点では任意ですが、政府は金融機関と協力して3年後の2021年をめどにマイナンバーの告知の義務化を目指 しています。任意のうちは預貯金口座へのマイナンバーの付番の目的が実質的に果たせないからではないでしょうか。
 ペイオフはなかなか起こりそうにありませんが、社会保障制度における資力調査や税務調査を今以上確実にするために は、預貯金口座へのマイナンバーの付番は欠かせないということでしょう。

★最後に
 マイナンバー法が改正されて預金口座にもマイナンバーが付番されることになりましたが、2018年の実施時点でも任 意になっています。義務ではないので登録を進められても断ることができますが、今後の動向を気をつけるべきです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。個人株投資家で儲けているのは村上世彰、ウォーレン・バフェットとジム・ロジャーズくらいです。GPIFも7兆円の損失を出して以来なにも開示していません。恐ろしくて聞くのもおっくうです。誰が設けているのか、GPIFのような素人ではなく長年のノウハウを持つ機関投資家です。コンピュターを駆使しナノ秒単位で売買を行い投資委信託で儲け、売買手数料で儲けています。NISA利用者はとうとう1000万人となったそうです。12兆円の数パーセントの含み損を抱えているはずです。
 狙いはなにか、国民の貯蓄の把握に他ありません。金員〇〇円也以上の貯蓄のある国民に最低限の文化的生活を送る権利などないという訳でしょう。

お礼日時:2016/03/27 08:24

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