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公正証書の効力について

最近お金を貸したので公証役場で公正証書を作成しました。

会社→100万
個人→100万

と2つ作成しもらいました、

文書の中に、「利息の支払を怠ったとき」
「強制執行、競売または破産の申立てがあったとき」
に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めています。

と記載事項に書いてもらっております。

ここで質問ですが、
強制執行、競売または破産の申立てがあったとき、貸主の私はすぐ知ることができるのでしょうか?

そういった場合確実に全額戻るのでしょうか?

どなたか教えていただけませんか?
よろしくおねがいいたします

A 回答 (3件)

強制執行や競売については、当該債権者のタイミングと意図で行いますので、知ることはできないでしょう。



破産の場合は、「免責」といって債務を返済することができないということで、それを消滅させる手続きがあります。債務者からすれば、帳消しにされるメリットがありますので、積極的に債務(借金)の存在を明らかにします。
債務者が申し出た債務については、破産管財人による債権者集会に呼ばれることになります。
それに参加したからといって、弁済(返済)を受けられるわけではなく、債務者の財産状態による見通しが明らかになります。
最近では民事再生法など返済しながら再生を図る法律が制定されていますので、破産申し立てをする場合には戻ってくることはないでしょう。
あと、債務者が破産債権として申し出なかったものは、破産法253条1項6号により免責されません。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。T_T
破産法253条1項6号についても少し勉強したいと思います。

お礼日時:2010/03/28 18:51

詳しくないのにすみません。



>確実に全額戻るのでしょうか?

破産の申し立てするって事は、返すカネもないでしょうし。
「公正証書は裁判判決なみの強制力を持つ」とはいっても
払うものがない、姿をくらました、ような場合は
とりようがないので、「確実」ではないです。
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通知はありません。


裁判所などの第三者が、公正証書があることを知る方法がありません。

確実に戻る方法はありません。

貸した金は、返済がない物と思ってください。
帰ってくれば、良かったと思ってください。
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