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非常用照明設置基準 9階 事務所ビル 5600平米 の屋外避難階段に非常用照明器具が必要ですか?

A 回答 (1件)

建築基準法施行令から


「第百二十六条の四  法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
以下略。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.htm …
お尋ねの「9階 事務所ビル 5600平米」の場合、二番目の「階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室」に該当しますが、「これらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)・・・部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。」
ですので、屋外階段であれば「採光上有効に直接外気に開放された通路」として設置除外対象になるでしょう。
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この回答へのお礼

古い建物で6階程度の外部に有効に開放している屋外階段にも非常用照明が設置してある場合がありますが、設置していない建物のほうが多いですね!やはり設置除外対象と考えてもよさそうですね。

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/28 16:20

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