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どなたか教えて下さい。
消防法の屋内消火設備の設置基準について、
【令11条】耐火でその他の内装材は床面積300m2以上 、準耐火で内装材が難燃材以上は300m2以上
とありますが?この「床面積300m2以上」には屋外階段の面積は含まれるのでしょうか?
2階建ての建物で、2階から1階に降りる階段なのですが、もし含まれるのならその範囲は、どこまでが1階でどこからが2階の床面積になるのでしょうか?
分かり難い説明で申し訳ございません。何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

床面積とは、一部例外的に屋外部分が含まれることもありますが、基本的に屋内部分の面積です。

屋外階段は床面積には含まれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/09/19 10:50

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