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語学スクールをやってます。
2年半以上前に契約したものについて
申し込みはしたのですが、お金を返してほしい。という
電話をいただきました。
(当人は申し込みをしたが、お断りをしたい。とのこと
訪問販売ではなく、ご自身の意思でいらっしゃいました。)

一部を返金する。という話をした。ということですが
記憶にありません。
お断りをさせていただこうと思いますが
法的にはどうお断りをすればいいのでしょうか?
金額的には1万円ぐらいだと思います。

来週弁護士の相談があるのですが
急ぎでこちらに質問させていただきました。

A 回答 (2件)

語学スクールは,いわゆる特定継続的役務提供業に該当すると考えられるので,クーリングオフ等特定商取引法規定の制度を告知する書面を提供する義務があります。


これを怠っていれば,相手方は今もなお契約解除が可能で,金銭の返還を要求することが可能です。

詳しいことは,その法律相談時に弁護士に相談されてはいかがでしょうか?
あなたの語学スクールがどの程度の規模で,どのぐらいの授業料をとっているのかわからない以上,一般論でしか回答できません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。規模は小規模です。
金額は聞いてないのでなんともいえませんが、
弊社は月謝制で月10500円です。
説明のとき合計金額が5万円以下になるのでクーリングオフが対象外ですと
いっております。

補足日時:2010/03/30 12:49
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クーリングオフが有効だったとしても、先方が契約書を受療してから最大で20日間までしか返金する義務は負いません。

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