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車の盗難にあいました。その盗難にあった車でひき逃げ事件が起こり現在、警察が捜査中なのですが、その盗難にあった車の中に私の携帯電話等があり現在、証拠品として警察に留置されています。車の盗難にあった時に被害届をだしているので、警察に返却を求めた所、証拠品なので捜査が終わるまで返せないと言われました。携帯電話がないと仕事上とても困るため、今すぐにでも返してもらいたいのですが、法律上返却してもらうことは可能なのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (4件)

法的には警察が必要と考える限りできない。



刑事訴訟法
「第123条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。」

→ これは逆にいえば、必要があれば事件終結まで還付しなくもいいってこと。

「2 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。」

→ 還付することが「できる」というのは、「しなくてはならない」と違って、裁判所の判断にまかされるってこと。

「第124条 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。」

→ これは盗まれたものについてだけど、やはり「必要がないもの」が条件になっている。

ということで、あなたができることといえば、警察に早く通話記録なり何なりを捜査するようお願いすることぐらい。
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携帯電話も質問者さんにとって必要な物でしょう。



警察も捜査上必要な物ですので、捜査が終わるまで待つしかないでしょう。

盗難にあった状況にもよりますが、質問者さんの車でひき逃げ事件が起こったほうが、事態は深刻なのではないでしょうか。(回答とは別の事案ですが)
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第三者の意見です。



犯人が使用した形跡もあるかもしれませんので証拠品は返していただけないと思います。ですので、警察を通してショップのほうに相談して修理の際に貸し出される携帯などで対応できないか確認できませんか。
そちらのほうにデータを移行できれば仕事上は問題ないわけですよね
(通話やメールはそちらにくるわけです)
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>法律上返却してもらうことは可能なのでしょうか?


http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm

「Q.押収された証拠品は返してもらえますか?」
をお読み下さい。

なお「携帯が無いと困る」と言う状況について、警察には責任がありません。

「携帯を紛失したり水没させて全損させても困らないよう、登録された電話番号をすべて手帳に控えておくなどの安全対策をしておく」のは「携帯の持ち主の責任」であり、他者に責任はありません。

ぶっちゃけて言えば「紛失したり水没させて全損させたら困るような状況のまま、何も対策しなかった、携帯の持ち主に責任がある」って事。

事件が終結し、携帯が返還されるまで待つしかありません。
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